通所介護事業所等を開設予定の皆さまへ(必ずご確認をお願いします)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2044

 介護保険法に基づく(介護予防)通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、予防通所介護相当サービス事業所(以下「通所介護事業所等」という。)は、建築基準法や消防法、老人福祉法などによる建物の構造や設備などの制約がある場合があります。このため、開設にあたっては介護保険法以外の基準に抵触していないことが前提になり、申請前に各所管課に確認することが必要です。確認の際は 必ず建物の設置場所や建物の構造、図面(平面図、配置図)等をご用意ください。

各所管課への事前確認が必要な主な事項

  1. 事業所開設予定地の用途地域等の確認
    (注意)予定地の用途地域等によっては事業所が開設できないことがあります。
    【問い合わせ先】市街地整備課 電話043-484-6167
  2. 該当の用途地域に事業所が開設できるかの確認
    【問い合わせ先】 建築指導課 電話043-484-6169

設備に関する留意事項

1.食堂及び機能訓練室

それぞれで必要な広さを有し、内法により測定し、1人あたり3平方メートル×利用定員以上の面積を確保してください。また、それぞれにおいて支障がなければ同一の場所とすることができます。狭隘な部屋・スペースを合わせて面積を確保することはできません。

面積に算入できない部分

  • 他設備(静養室や事務室、玄関部分、通路・廊下部分、厨房、事務スペース等)
  • 他事業(当該単位と別単位の場合も含む)の職員等が食堂及び機能訓練室内を通る構造の場合の当該通路部分
  • 利用者が機能訓練等に使用できない部分(冷蔵庫や棚等サービス提供のために利用者が直接使用しない什器等がある場合は、当該スペースは面積から除く)
  • 通路・廊下部分については、原則として食堂及び機能訓練室の面積に算入できません。利用者が機能訓練の一環として歩行訓練等に使用する場合も同様です。

2.静養室

静養室は、個室又はカーテン等で仕切られた形状であり、静養できる設備であること
静養が必要になった利用者が適時休めるよう、同一フロアにあるなど利用しやすい場所に設置すること
申請時には、ベッドだけでなく利用者が静養できる設備として、布団等の設置も必要です。

3.相談室

利用者及びその家族のプライバシー確保のため、個室又は上下固定されたパーテーション等で仕切られて外部からの視線を遮断できる形状・しつらえであること。申請時には、相談を受け付けるための設備(机・いす等)の設置が必要です。

4.事務室

食堂及び機能訓練室内に事務のためのスペースを別途確保する場合には、当該スペースは食堂及び機能訓練室の面積からは除外すること。

5.消火設備その他の災害に際して必要な設備

消火設備その他非常災害に際して必要な設備とは、消防法その他法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければなりません。

6.トイレ・手洗い

要介護者が安全かつ衛生的に使用できるものであること。

7.浴室

(入浴介助を行う場合)十分な脱衣スペースを設けるなど、要介護者が安全かつ適切に入浴し、介助できる設備であること。

8.厨房・キッチン

昼食の提供等で厨房を使用する場合、厨房を設置すること
厨房は衛生的に使用できるものであること

9.個人情報保管のための設備

個人情報等を適切に保管するための設備として、鍵付きの書庫を設置すること。

10.自宅併設の場合

申請する事業所が個人の住居と併設となる場合、通所介護事業所等と混在することなく、専有の区画が必要です。
個人の住居と事業所の動線が交わらない形状であること。出入り口は同一にできませんのでご注意ください。(双方で使用するスペースを通過することがない)

面積の考え方について

面積要件のある地域密着型通所介護事業所や小規模多機能型居宅介護事業所等の食堂及び機能訓練室等の有効面積の考え方については下記を参照ください。

  1. 面積は利用者が有効に使用できる面積(内法)で測るため、壁心から測ることは認められません。
    (注意)柱やパーテーション等の部分も除算して計算してください。
  2. 棚、靴箱、荷物ロッカー(利用者用を含む)、洗面台、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、記録等のためのスペース等、食堂及び機能訓練のために利用者が直接使用しない設備が設置されている部分は面積に含まれません。
    (注意)サービス提供時に利用者が直接使用するテーブルや椅子等については面積からの除外は不要です。
  3. 該当設備と他設備(静養室や事務室、玄関部分、通路・廊下部分、厨房、事務スペース等)を合算することはできません。
    • (注意)地域密着型通所介護事業所等での静養室については、個室又はカーテン等で仕切られた形状であり、介護を行うスペースも確保した上で面積を計算してください。
    • (注意)厨房・キッチンとして従業者が使用するスペースは、食堂及び機能訓練室の面積には含まれません。
  4. 当該建物における通路・廊下部分については、原則として食堂及び機能訓練室の面積には含むことができません。利用者が機能訓練の一環として歩行訓練等に使用する場合も同様です。
  5. 1ヶ所から全体を見渡せる範囲以外の場所については有効面積に含めないものとします。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

メールフォームによるお問い合わせ