地域密着型サービス事業所の加算等に関する届出について(令和6年4月改正分)

更新日:2024年04月17日

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  • 加算を算定する場合、事前の届け出が必要です。届出日によって算定開始月が異なります。
    • 届出日:1日~15日 → 算定開始月:翌月
    • 届出日:16日~月末 → 算定開始月:翌々月
  • 認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設は、次のとおりです。
    • 届出日:1日 → 算定開始月:当月
    • 届出日:2日~月末 → 算定開始月:翌月
  • 加算等が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかにその旨の届出を行ってください。

提出書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 加算の要件を満たしていることを確認できる書類(添付書類)(注釈)

(注釈)国の通知「…介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について(老企第41号)」に記載されている必要な添付書類及び各要件を満たしていることを確認できる書類を添付してください。

 

提出様式

1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

3.加算の要件を満たしていることを確認できる書類(添付書類)

国の通知

介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について

届出の提出期限について

 令和6年4月の報酬改定に係る届出の提出期限は令和6年4月15日(月曜日)必着となります。6月の処遇改善加算改正に伴う届出の提出期限は居宅系サービスは令和6年5月15日(水曜日)、施設系サービスは6月3日(月曜日)となります。 介護サービス事業所等におかれましては、新たに追加された届出様式、届出項目等について報酬の算定上必要となる届出を行うようお願いいたします。
 また、新たに追加された届出様式、届出項目等のみならず、既存の届出項目等についても、算定要件が変更されたものについては、改めて届出が必要となりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

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