暫定ケアプランを「自己作成扱い」とする場合の取扱いについて
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暫定ケアプランの取扱いの考え方について
要介護・要支援認定の新規申請者などが、申請時からサービスの利用を希望している場合の暫定ケアプランの作成等については、厚生労働省の平成18年4月改定関係 Q&A(Vol.2)問52に示されています。 しかし、要介護・要支援認定の申請中に暫定ケアプランを作成しサービスを導入したが、認定結果が見込みと異なった場合、暫定ケアプランをケアプランとみなすことができないことがあります。この場合に、ケアプランの未作成による利用者償還払い化を避けるため、自己作成扱い(セルフケアプラン)とし、市が給付管理を行うことも可能です。なお、「 自己作成扱い(セルフケアプラン) 」 が可能かどうか判断に困った場合は、 必ず介護保険課介護給付班にお問い合わせください。
なお、提出期限は毎月5日(5日が開庁日でない場合は直前の開庁日)とさせていただきます。
認定結果の見込み | 暫定(予防)ケアプラン作成主体 | 認定結果 | 認定結果後の取り扱い |
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要支援 | 地域包括支援センター (暫定予防プラン作成) |
要介護(見込み違い) | 市に届出することにより,自己作成扱い可能 |
要支援 | 地域包括支援センター (暫定予防プラン作成) |
要支援 | 予防プランの取り扱いに基づき給付管理 |
要介護 | 居宅介護支援事業所 (暫定ケアプラン作成) |
要介護 | ケアプランの取り扱いに基づき給付管理 |
要介護 | 居宅介護支援事業所 (暫定ケアプラン作成) |
要支援(見込み違い) | 地域包括支援センターと連携し、予防プランの取扱いに基づき給付管理することも可能 |
(参考)厚生労働省の平成 18 年 4 月改定関係 Q&A(Vol.2)
(参考)厚生労働省の平成18年4月改定関係 Q&A(Vol.2)
問52
更新日:2022年06月01日