新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて

更新日:2023年05月18日

ページ番号: 14016

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(令和5年5月8日以降)

これまで厚生労働省が示してきた新型コロナウイルス感染症に係る人員基準の臨時的な取り扱いについて、令和5年5月8日以降の取り扱いの変更を示す事務連絡である「新型コロナウイルス感染症の感染防止上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」が発出されました。以下をご参照いただき、今後も適切な運用をお願いいたします。

以下、第12報の取扱いについては、全て終了となります。

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」にかかる報酬請求の取扱いについて

令和2年6月1日付介護保険最新情報(Vol.842)第12報、令和2年6月15日付介護保険最新情報(Vol.847)第13報に関する問合わせをいただいた中で、佐倉市としての考えをまとめました。給付費請求等の参考にしてください。

 

留意事項

(1)介護支援専門員と必ず連携し、利用者からの事前の同意が得られること(第12報)

・同意はサービス提供前に得ることが望ましいですが、サービス提供前に同意を得ていない場合であっても、給付費請求前までに同意を得られれば差し支えありません。

・事業所、居宅介護事業所のいずれにより同意取得を行ってもよく、また、必ずしも書面(署名捺印)による同意確認を得る必要もありませんが、説明者の氏名、説明内容、説明し同意を得た日時、同意した者の氏名について記録は残します。

・当該取扱いを適用する場合には、居宅サービス計画(標準様式第6表、7表等)に係るサービス内容やサービスコード等の記載の見直しが必要です(第13報参照)

⇒ 事業所において一律に全利用者から同意を得ることはできません。各利用者にどの程度負担がかかるかを説明し、同意を得ることが必要ですが、同意を強制することのないようお願いします。

また、特に自費が発生する利用者、複数のサービス事業所を利用している利用者は負担が多くなるため、介護支援専門員との連携は必須です。連携に当たっては、(1)個別の利用者について、(2)介護支援専門員の確認・同意が必要です。事業所からの通知のみでは連携にあたりませんので、ご注意ください。

 

(2)通所介護計画等と居宅サービス計画におけるサービス計画回数等との整合性を図ること

⇒ 事業所のサービス提供票と居宅利用票(第6表、7表)の整合性を図ってください。

 

(3)当該取扱い等の実施により、区分支給限度基準額の取扱いに変更はないこと

⇒ 介護度に変更はないため、2区分上位の報酬により自費が発生する場合があります。複数の事業所において自費が発生した場合、利用者の大きな負担となり、トラブルのもとになる可能性も考えられます。その点も踏まえ、利用者・家族に説明し同意を得てください。同意を得られない場合は2区分上位の報酬算定、自費での算定はできません。

 

(4)当該取扱いにおける請求にあたっては、居宅介護支援事業所が作成する給付管理票及び居宅サービス事業所が作成する介護給付費明細書のそれぞれに反映させる必要があること

⇒ 利用者からの負担を請求せず、給付管理、介護給付費のみ請求することはできません。

1 通所介護費の請求単位数について

(1)通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護

A群…サービス提供回数のうち、月に1回まで、2区分上位の報酬区分を算定可能

B群…サービス提供回数を3で除した数(端数は切上げ)と4回を比較し、少ないほうの数について、2区分上位の報酬区分を算定可能

 

(2)通所リハビリテーション

A群・・・サービス提供回数のうち、月に1回まで、2区分上位の報酬区分を算定可能

B群・・・サービス提供回数を6で除した数(端数は切上げ)と2回を比較し、少ないほうの数について、2区分上位の報酬区分を算定可能

C群・・・サービス提供回数を3で除した数(端数は切上げ)と4回を比較し、少ないほうの数について、2区分上位の報酬区分を算定可能

 

なお、通所系サービス事業所が1ヶ月の間に複数の報酬区分を算定する場合には、サービス提供回数が最も多い報酬区分(同数の場合は長いほうの報酬区分)について、その算定方法に従って2区分上位の報酬区分を算定します(第12報参照)。

また、通所リハビリテーションにおいてリハビリテーション提供体制加算を算定している場合、同加算も2区分上位の報酬区分に応じた加算を算定できます。

 

※訪問・電話によるサービス提供については、本取扱いの対象外です(サービス提供回数に含むことはできません)。

※利用者が複数の事業所を利用している場合は、各事業所において、各サービス提供回数を算定基礎として算定を行います。

※居宅サービス計画(標準様式第6表,7表)の作成、自費発生の利用者及び家族への説明等、全利用者一律に行うのでなく、個々に対応をお願いいたします。

2 短期入所生活介護費等の請求単位数について

・短期入所生活系サービス事業所が提供するサービス日数を3で除した数(端数切上げ)の日数分について、緊急短期入所受入加算を算定する取扱いを可能とします。

・居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所生活介護等を緊急に行った場合は、通常どおり、指定短期入所生活介護等を行った日から起算して7日間(短期入所生活介護に限り、利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日)を限度とし算定を行うが、その算定以降、継続して短期入所生活介護等を提供する場合は、残り日数を3で除した日数(端数切上げ)と通常どおり算定した日数との合計が短期入所生活介護については14日、短期入所療養介護については7日になるまで、追加で緊急短期入所受入加算を算定できます。

・認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、緊急短期入所受入加算を算定することができないため、まず認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定し、同加算を算定できない日数を3で除した日数と、短期入所生活介護については、14日、短期入所療養介護については7日と比較して少ない日数につき、緊急短期入所受入加算の算定を可能とします。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

メールフォームによるお問い合わせ