介護職員等処遇改善加算について

更新日:2026年07月16日

ページ番号: 4456

令和9年度報酬改定を待たずに、令和8年度報酬改定において介護職員等処遇改善加算の拡充が行われました。
また、令和8年6月からは訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に処遇改善加算が新設されています。

処遇改善計画書

佐倉市から指定を受けている事業所で、介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、処遇改善計画書を佐倉市に提出してください。年度ごとに提出が必要です。

処遇改善計画書(令和8年度)

以下の別紙様式2を提出してください。

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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

新規に処遇改善加算を算定する場合、又は処遇改善加算の加算区分を変更する場合は、事業所ごとに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)」、及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(体制等状況一覧表)」の提出が必要です。以下の該当する様式を提出してください。

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提出期限等

〇提出期限

「処遇改善計画書(令和8年度)」

  • 令和8年4月及び5月の加算を算定する場合(従前から加算対象のサービス)
    …令和8年4月15日(水曜日)必着
    ※令和8年6月以降分の処遇改善加算も併せて提出してください。
  • 令和8年6月以降に加算を算定する場合(令和8年4月・5月は加算を算定しない新設サービス等)
    …令和8年6月15日(月曜日)必着

「体制届・体制等状況一覧表」

  • 居宅系サービス:算定を開始する月の前月15日
  • 施設系サービス:算定を開始する月の1日

〇提出先 :285-8501 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所 介護保険課 介護給付班

〇提出方法:電子申請・届出システム(https://kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/)、メール(kaigo@city.sakura.lg.jp)、または、郵送

※事業所控の返送を希望する場合は、事業所控(コピー等)と返信用封筒(宛先を記入し切手を貼ったもの)を同封してください。

変更等届出

変更届出書

加算を算定する際に提出した計画書に次の1.~6.の変更があった場合には、変更に係る届出書(変更届出書=別紙様式4)及び該当する別紙様式を提出してください。詳細は国通知(13頁)(PDFファイル:1.2MB)をご覧ください。

  1. 【法人等に関する事項】会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位が変更になる場合
  2. 【対象事業所に関する事項】複数の事業所を一括して計画書を作成した事業者で、関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等による)があった場合 
  3. 【キャリアパス要件に関する変更】キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る)
  4. 【介護福祉士等の配置要件に関する変更】介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う該当する加算の区分の変更・ 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
  5. 【就業規則に関する事項】就業規則を改正(介護職員その他の職員の処遇に関する内容に限る)
  6. 算定する加算の区分の変更を行う場合

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特別事情届出書

サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあり、事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」(特別事情届出書=別紙様式5)を提出してください。詳細は国通知(14頁)(PDFファイル:1.2MB)をご覧ください。

なお、年度を超えて職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

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実績報告書(令和7年度分)

処遇改善加算を算定した事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員等処遇改善加算 実績報告書(別紙様式3)を提出する必要があります。令和7年度分の提出期限等は次の通りです。

参考

介護職員等処遇改善加算等に関する国通知

関係機関のリンク先

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

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