令和7年度 介護職員等処遇改善加算等計画書と体制届出の提出について

更新日:2025年03月12日

ページ番号: 4456

処遇改善計画書の提出

佐倉市から指定を受けている事業所で、介護職員等処遇改善加算等を取得する場合は、以下の計画書等を佐倉市に提出してください。年度ごとに提出が必要です。

 

昨年までとの大きな変更点

処遇改善加算等計画書様式は6年度様式から変更されています。

詳細は、下記提出様式をご確認ください。

計画書提出様式

別紙様式2 佐倉市へは別紙様式2-1及び2-2の提出をお願いします
別紙様式2(記入例) 様式の記入例です

 

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介護給付費算定に係る体制に関する届出書(新規算定又は区分変更の場合)

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提出期限等

処遇改善加算 計画書提出期限 令和7年4月15日(火曜日)必着

  • 提出先 〒285-8501 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所介護保険課介護給付班
  • 提出方法 郵送またはメール(kaigo@city.sakura.lg.jp)
    • (注意)事業所控の返送を希望する場合は、事業所控(コピー等)と返信用封筒(宛先を記入し切手を貼ったもの)を同封してください。
    • (注意)事業所台帳の期限間近のため、早めの提出にご協力をお願いいたします。

変更等の届出

変更の届出

加算を取得する際に提出した計画書に次の1.~6.の変更があった場合には、変更届を提出してください。

  1. 【法人等に関する事項】会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位が変更になる場合
  2. 【対象事業所に関する事項】複数の事業所を一括して計画書を作成した事業者で、関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等による)があった場合 
  3. 【キャリアパス要件に関する変更】キャリアパス要件に関する適合条件の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る)
  4. 【介護福祉士等の配置要件に関する変更】介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う該当する加算の区分の変更・ 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
  5. 【就業規則に関する事項】就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)
  6. 算定する加算の区分の変更を行う場合

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特別事情届出書

サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあり、事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」(特別事情届出書)を提出してください。なお、年度を超えて職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に特別事情届出書を再度提出する必要があります。

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実績報告(令和6年度)

処遇改善加算を取得した事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善実績報告書を提出する必要があります。(令和6年度分は令和7年7月31日(木曜日)必着

介護職員等処遇改善加算等に関する国通知

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

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