新型コロナウイルス関連情報
事業所の皆様へ
新型コロナウイルス感染症への対応について
※令和5年5月8日、新型コロナウイルス感染症が感染症法上、5類感染症に移行されたため、感染報告は不要となりました。
関連資料
最新及び詳細については以下のサイトでご確認ください
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめページ
日本介護支援専門員協会「新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るケアマネジメント業務の弾力対応について」
市からの事務連絡等 (注意)新着順に掲載しています
新型コロナウイルス感染症への感染対策の再徹底について(その2)(通知) (PDFファイル: 172.6KB)
新型コロナウイルス感染症への感染対策の再徹底について(通知) (PDFファイル: 159.4KB)
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の再徹底について(その2)(通知) (PDFファイル: 190.6KB)
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の再徹底について(通知) (PDFファイル: 130.6KB)
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス提供の対応について(その3) (PDFファイル: 115.1KB)
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新たな措置内容について(通知) (PDFファイル: 608.1KB)
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス提供の対応について(その2) (PDFファイル: 772.6KB)
新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るサービス担当者会議等への対応方針について(通知) (PDFファイル: 124.0KB)
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス提供の対応について(通知) (PDFファイル: 191.5KB)
介護保険事業者向け新型コロナ感染症関連Q&A
No. | 質問 | 回答 |
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1 | 新規・更新・区分変更時に係る居宅においてのアセスメントはどのように行えばいいですか |
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2 | サービス担当者会議はどのように行えばいいですか | 利用者・家族の意向等と各事業者からの専門的意見を聞き取り作成された居宅サービス計画を基に情報共有することで居宅サービス計画書の確定、及びサービス担当者会議を開催したものとみなします。 なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要です。 なお、召集により会議を開催する必要がある場合には、感染拡大防止対策を徹底し開催してください。 またいずれの場合もその旨を支援経過等に記録しておきましょう。 |
3 | モニタリングは利用者の意向に関わらず、電話等で済ませていいですか | モニタリングの実施については、感染拡大防止を図る観点から、利用者の状況の把握において電話等による方法を活用し、その経過や内容を記録しておくことで、基準上のモニタリングを実施した取扱いとします。 この場合においても、必要と認める場合には、感染防止を徹底した上で利用者の居宅を訪問することも含めた対応をしてください。 |
4 | サービス内容の縮小・変更、利用回数の減、提供時間の短縮等の場合の介護報酬を算定できますか | 集団プログラムの縮小・中止や弁当の利用等のほか、利用者等の意向を確認したうえで電話による安否確認をした場合でも介護報酬の算定が可能です。 |
5 | 従業員が居宅を訪問し配食(弁当を購入し提供)等のサービス提供を実施した場合は介護報酬を算定できますか | 訪問して提供したサービス時間の区分に応じた報酬請求ができます。 個別機能訓練加算については、従前よりプランに位置付けられていた方に訪問時に機能訓練指導員による機能訓練を実施した場合には算定可能です。 |
6 | 入浴を清拭または部分浴に変更、入浴回数の減の場合の介護報酬はどうなりますか | 感染防止を事由とする清拭等への変更は、入浴介助加算、入浴介助体制加算の算定は可能です。 |
7 | サービス提供をしなかった場合は介護報酬を請求できますか | サービスを提供しなかった場合は介護報酬を請求できません。 |
8 | サービス計画の内容を変更してサービスを提供する場合の留意点はありますか |
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9 | 通所介護事業所が感染症対策として、訪問介護サービスの提供等を行った場合、居宅介護支援の業務や居宅サービス計画の変更については、どのような取り扱いが可能ですか |
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10 | 通所系サービスにおいて「居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した場合」に提供したサービス区分に対応した報酬区分を算定できるとありますが、この場合、個別サービス計画と同様の内容のサービスを居宅において提供した場合のみ報酬算定の対象となりますか | 利用者への説明及び同意が前提ですが、通所に代えて居宅でサービスを提供する場合に、通所系サービス事業所において提供していたサービス全てを提供することを求めるものではなく、事業所の職員ができる限りのサービスを提供した場合に算定することが可能です。 |
11 | 利用者及び職員への感染リスクを下げるため、サービスの形態を維持しつつ、サービス提供時間が短時間(通所介護であれば2時間未満、通所リハビリテーションであれば1時間未満)となった場合でも、それぞれのサービスの最も短い時間の報酬区分(通所介護であれば2時間以上3時間未満、通所リハビリテーションであれば1時間以上2時間未満)で算定することは可能ですか | 利用者への説明及び同意が前提ですが、利用者の生活環境・他の介護サービスの提供状況を踏まえて最低限必要なサービス提供を行った上で、その時間が最も時間の短い報酬区分を下回ったときは、当該最も短い時間の報酬区分で算定可です。 なお、最低限必要なサービスを行った結果が、ケアプランで定められたサービス提供時間を下回ったときは、実際に提供したサービス提供時間の区分に応じた報酬区分を算定します。 (例) 通所介護を通常6時間以上7時間未満で利用している利用者が1時間30分の利用で帰宅した場合は2時間以上3時間未満を算定します。 4時間15分でサービス終了した場合は4時間以上5時間未満を算定します。 |
12 | 通所系サービス事業所(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護に限る。)が休業の要請を受けた場合において、利用者等の意向を確認した上で、その期間に行う電話による安否確認について、介護報酬の算定は可能ですか | 通所系サービス事業所が、休業の要請を受けて、健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービスの提供内容や頻度等について、電話により確認した場合あらかじめケアプランに位置付けた利用日については、1日2回まで、相応の介護報酬の算定が可能です。 具体的な算定方法については、令和2年2月24日付け介護保険最新情報Vol.770に準じ実際にサービスを提供した時間に応じた介護報酬を算定します。 (例) ケアプランに位置付けた利用日の午前に30分、午後に30分電話により利用者の状況を聞き取った場合、2時間以上3時間未満を2回算定できますが、利用者の通常の介護報酬を超える場合は通常の介護報酬の算定になります。その際送迎減算を行う必要はありません。処遇改善加算も算定可能です。また、聞き取った内容は記録しておきましょう。 利用者等の意向を確認した上で行うサービスのため、サービス利用料は利用者より適切に徴収してください。 了承を得られない利用者については介護報酬自体を算定することはできません。 |
13 | 通所系サービス事業所が休業要請を受けていない場合においても、感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認した上で行う電話による安否確認について、介護報酬の算定が可能ですか | 通所系サービス事業所が、健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無や外出先、希望するサービスの提供内容や頻度等について、電話により確認した場合、あらかじめケアプランに位置付けた利用日については、1日1回まで、相応の介護報酬の算定が可能です。具体的な算定方法等は問12の取り扱いと同様です。 |
14 | 通所リハビリテーション事業所及び介護予防通所リハビリテーションが、休業の要請を受けた場合、利用者等の意向を確認した上で行う、その期間の初回に行う電話等による居宅の療養環境等の確認について、介護報酬の算定は可能ですか | 通所リハビリテーション事業所が、休業の要請を受けて、健康状態、居宅の療養環境、当日の外出の有無と外出先、希望するリハビリテーションサービスの提供内容や頻度等について、電話等により確認した場合、あらかじめケアプランに位置付けた利用日について、初回のみ、相応の介護報酬の算定が可能です。 介護予防通所リハビリテーション事業所についても同様に日割り計算上の日にちに含めることが可能です。 なお、対応に当たっては、職員が自宅等から電話を行う等、柔軟に検討するとともに、電話により確認した事項について、記録を残してください。 |
15 | 通所リハビリテーション事業所及び介護予防通所リハビリテーションが、休業要請を受けていない場合においても、感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認した上で初回に行う電話による居宅の療養環境確認について、介護報酬の算定が可ですか | 問14に準じます。 |
16 | 新型コロナウィルスの感染が疑われている者への訪問介護サービスを提供するにあたり、利用者・家族及び訪問介護員への感染リスクを下げるため、訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った結果、生活援助のサービス提供が20分未満となった場合に、報酬を算定できますか | 在宅生活を支援するために必要となる最低限のサービス提供を行った場合は、提供時間が20分未満となった場合であっても、生活援助中心型20分以上45分未満の報酬を算定しても差し支えありません。 |
17 | 新型コロナウィルスの感染が疑われている者への訪問看護サービスを提供するにあたり、利用者・家族及び訪問看護師への感染リスクを下げるため、訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った結果、生活援助のサービス提供が20分未満となった場合に、20分未満の報酬を算定できますか | 在宅生活を支援するために必要となる最低限のサービス提供を行った場合は、当該要件を満たしていなくても20分未満の報酬を算定しても差し支えありません。 |
18 | 訪問介護サービスにおいて外出自粛要請等の影響により、混雑により実際の生活援助の時間を大きく超え、実際の生活援助時間(20分以上45分未満)を大きく超えた場合の算定はどうなりますか | 外出自粛要請等の影響により、通常の援助内容が45分を大きく超えた場合には、45分以上の単位数を算定する旨を利用者に説明し、請求前に同意を得られ、かつ介護支援専門員が必要と認めるときには、生活3を算定できます。 |
19 | 施設や病院等のほか在宅を含む全ての利用者の要介護認定及び要支援認定の有効期間についてどのような扱いになりますか |
当該被保険者以外の全ての被保険者について、新型コロナウィルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、面会が困難または認定調査を希望しない方においては、当面の間、現在の有効期間に原則として「12ヶ月」を合算し、有効期間を延長するものとします。(現在の介護度を引き継ぎます) (5月27日追記) |
20 | 介護予防の利用者が月途中でサービスを変更した場合日割りとなりますか |
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21 |
(5月27日追加) 電話をしても電話に出ていただけない場合でも算定できますか。また、ご家族が電話対応した場合でも算定できますか |
本人に安否確認していないため算定できません。居宅を訪問する等、他の代替手段により安否確認を行った場合は算定可能です。 また、同居家族がいる場合は、安否確認の電話が必要と判断される場合のみ算定できます。 |
22 |
(5月27日追加) 訪問介護事業所において新型コロナウイルス感染症による影響で、訪問の頻度を増やす必要があり、その結果サービスとサービスの間が2時間未満となった場合の算定はどうなりますか |
通常は2時間空いていない場合はそれぞれの所要時間を合算しますが、今回は合算せず算定できます。 また、通所サービス事業所の職員によるサービス提供との間が2時間空いていない場合でもそれぞれのサービスについて報酬を算定できます。 |
23 |
(5月27日追加) 訪問介護事業所において新型コロナウイルス感染症による影響で、標準的な提供時間をオーバーした場合の算定はどうなりますか。 |
例えば外出介護で買い物に行ったが、混雑により時間を要した場合は、利用者に説明し、請求前に同意を得られ介護支援専門員が必要と認める時は、報酬を算定できます。 |
24 |
(5月27日追加) 居宅介護支援事業所において新型コロナウイルス感染症の影響で、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった場合でも、居宅介護支援費の請求は可能ですか。 |
事業所において、モニタリング等(利用者が訪問を拒否した場合は電話等)の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、新型コロナウイルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合であっても請求は可能です。 ただし、今般の取扱いは新型コロナウイルス感染症の影響による場合に限った取扱いであることから、サービスの利用実績が存在しないが、居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録し、それらの書類等を管理しておくことが必要です。 |
全体にかかる留意点
- 新型コロナウイルス感染予防に係る対策として、必要に応じてサービスを変更(内容変更、短縮、代替サービス等)する場合は、事業所が独自で判断するのではなく、必ず担当ケアマネジャーの適切なアセスメント、検討をもとにサービスを提供してください。
- 変更が必要な場合、サービス開始前に必ず利用者に説明・同意を得てください。
ケアプラン上の提供日以外、及び同意を得ていない場合はサービスを提供できません。 - 変更したサービスの介護報酬請求に当たり、利用者負担を軽減・免除することはできません。
- 当初のケアプラン以上の報酬は算定できません。
更新日:2023年05月15日