総合事業における事業所評価加算について

更新日:2024年03月28日

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 介護介護予防通所介護相当サービスにおける事業所評価加算は、選択的サービス(栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う事業所について、評価対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき所定の単位数を加算するものです。

加算の要件と評価対象期間について

  • 選択的サービス(栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行っていること。
  • 評価対象期間における利用実人数が10名以上であること。
  • (評価対象期間に選択的サービスを利用した者の数/評価対象期間に介護予防通所介護相当サービス(介護予防通所介護を含む)をそれぞれ利用した者の数)が60%以上であること。
  • (要支援状態の維持者数+改善者数×2/評価対象期間に選択的サービスを3か月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)が70%以上であること。

評価対象期間

加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間となります。

加算の届出について

  • 加算の算定を希望する場合
     事業所評価加算の申出を行ってください(「事業所評価加算[申出]の有無」について、「あり」を選択)。
     ただし、届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合に、その旨の届出は必要ありません。
  • 加算の算定を希望しない場合
     届出は不要です。ただし、前年度の申出で、申出状況が「事業所評価加算[申出]の有無:あり」となっている事業所については、事業所評価加算の申出 を取り下げてください(「事業所評価加算[申出]の有無」について、「なし」を選択)。

提出期限 各年10月15日(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日)

提出書類

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

提出様式

1.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

2.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

算定の可否と通知

 事業所評価加算の算定を希望する旨を申し出た事業所について国民健康保険連合会が評価基準を満たすか評価を行います。基準を満たさない場合は、申し出をしたとしても加算を算定できません。
 算定の可否についての通知は、2月頃に対象事業所へ通知する予定です。
算定可と判定された事業所は翌年度の4月1日から3月31日まで算定が可能です。

提出先

下記宛に持参または郵送をお願いいたします。

〒285-8501

千葉県佐倉市海隣寺町97番地

佐倉市役所福祉部介護保険課介護給付班宛

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

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