総合事業における給付費算定に係る体制届に関する届出及び指定更新について

更新日:2025年03月10日

ページ番号: 20219

令和7年4月適用の業務継続計画(BCP)未策定減算に係る届出

令和6年度介護報酬改正に伴い、令和7年4月1日から介護予防訪問型サービスで「業務継続計画(BCP)未策定減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに書類の提出が必要となります。
感染症もしくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合及び当該業務継続計画に従い必要な措置を講じていない場合は減算となりますので、「減算型」の届出が必要です。
佐倉市では、「基準型」の提出は求めませんので、「減算型」となる事業所におかれましては、今回は別紙50(総合事業費算定に係る体制等に関する届出書)を必ず提出してください。また、策定していないにも関わらず「基準型」として届け出て請求を行った場合、返還の対象となります。

書類提出は、令和7年3月19日(水曜日)まで受け付けます。

※基準型でも4月から新たに加算の算定を開始・変更する場合は、届出を提出する必要がありますのでご注意ください。

 

総合事業指定更新について

令和6年度介護報酬改定に伴い、各事業所から昨年度も体制等に関する届出書をご提出いただいておりましたが、体制届を提出していても指定更新の期日を過ぎてしまっていたことによる請求エラーが多く発生いたしました。
佐倉市では、総合事業につきましては、指定更新についてのご案内はしておりませんので、更新時期が不明な場合は、佐倉市までお問い合わせいただくか通知書をご確認いただく等の対応をお願いいたします。

指定更新申請書提出は、指定有効期限の前々月末日までです。

各事業所の皆様におかれましては、更新期限についても、この時期併せてご確認いただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

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