事故報告書について
ページ番号: 5835
介護サービス提供中に事故が発生した場合は、当該利用者の家族、担当する居宅介護支援事業所、市町村などに連絡を行う必要があります。介護保険事業者には事故発生時の速やかな対応と再発防止の対策を講じることが求められています。
報告の範囲
(1) サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生等
- 「サービスの提供による」とは、送迎・通院等の事故も含む。
- ケガの程度については、外部の医療機関で受診をし、治療を伴ったものを原則とするが、それ以外でも家族等に連絡しておいた方がよいと判断されるものも含む。
- 事業者側の過失の有無は問わない。(利用者の過失によるケガであっても、「2」に該当する場合は報告してください。)
- 利用者が病気等により死亡した場合であっても、報告の対象とする(自然死、看取りは報告対象に含みません(注意)令和2年度から)。
- 誤薬・落薬等により医療機関で受診が必要となった場合も、報告の対象とする。
(2) 食中毒及び感染症・結核の発生(注意)新型コロナウイルス感染症の発生も含みます
- 感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 「1」及び「2」に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症の発生が疑われ、特に管理者が報告を認めた場合
(3) 職員の法令違反・不祥事等の発生
虐待や預り金の横領など利用者の処遇に影響のある場合等
(4) その他、管理者の判断により、報告が必要と認められたとき
利用者の行方不明が発生し警察に捜索願を出した場合や盗難事件や火災などが発生し利用者に影響がある場合等
報告方法
- 事故が発生した場合は速やかに、遅くとも5日以内を目安に、事故報告書をメール、郵送、もしくは窓口持参で提出してください。ただし、緊急を要する場合は、電話で報告を行い、その後文書で報告を行ってください。
- 文書報告後、対象者が死亡する等、状況に変化があった場合は、速やかに再報告を行ってください。
- 事務処理が長期化する場合、適宜途中経過の事故報告書を提出するとともに、当該事故処理がすべて完了した時点で最終の事故報告書を提出してください。ただし、第一報の時点で事故処理が完了している場合は、事故報告書の「1事故状況」から「8再発防止策」までの内容を含めた事故報告書の提出をもって最終報告とすることができます。
報告先
- 佐倉市内の事業所で佐倉市の被保険者の場合…佐倉市介護保険課
- 佐倉市内の事業所で佐倉市以外の被保険者の場合/佐倉市外の事業所で佐倉市の被保険者の場合…佐倉市介護保険課と所在市区町村の介護保険担当課
- 食中毒及び感染症・結核の発生の疑い…佐倉市介護保険課と印旛健康福祉センター(印旛保健所/電話043-483-1133)
更新日:2024年03月21日