介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)過誤申立について
過誤申立について
国保団体連合会が審査決定済みの請求について、誤りがあった場合に、事業所から保険者に「過誤申立」を行うことで、その請求を取り下げ、請求前の状態に戻すことができます。その後、事業所が必要に応じて、正しい金額で再請求を行います。
過誤申立には、「通常過誤」と「同月過誤」があります。
(1)通常過誤
事業所の請求誤り等により、一月目に「取下げ過誤」、翌月以降に「再請求」を実施する方法。
国保団体連合会から送られてくる「介護給付費過誤決定通知書」で過誤の手続きが完了したことを確認したうえで、過誤申立の翌月以降に必要に応じて再請求を行うことができます。
提出期限・提出書類
◎提出期限
毎月15日(15日が休庁日の場合は、直前の開庁日)まで
◎提出書類
介護給付費過誤申立書(通常過誤)
※介護予防 ・ 日常生活総合支援事業費の場合↓
介護予防・生活支援総合事業費過誤申立書(通常過誤)
過誤申立書 (Word・PDF)
介護給付費過誤申立書(通常過誤) (Wordファイル: 20.8KB)
介護給付費過誤申立書(通常過誤) (PDFファイル: 270.9KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書(通常過誤) (Wordファイル: 20.8KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書(通常過誤) (PDFファイル: 273.4KB)
(2)同月過誤 ※原則は通常過誤での手続きになります
同一月内に「取下げ過誤」と「再請求」を実施する 方法。
同月過誤を行う前月15日までに介護保険課へ事前の相談が必要です。
以下のいずれかに該当する場合には、同月過誤の手続きを行うことができます。
1.加算の算定誤り等により全件過誤になる場合(処遇改善加算等)
2.廃止 ・休止事業所であり、通常請求が見込めず支払いがマイナスになる恐れがある場合
3.受給者台帳・事業所台帳の登録誤りによる 過誤 で事業所に非がない場合
4.千葉県内事業所の場合
5.市が認めた場合
上記1~3のいずれかの条件を満たし、かつ、4および5を満たした場合に実施することができます。
提出期限・提出書類
◎提出期限
毎月25日(25日が休庁日の場合は、直前の開庁日)まで
◎提出書類
介護給付費過誤申立書(同月過誤)
※介護予防 ・ 日常生活総合支援事業費の場合↓
介護予防・生活支援総合事業費過誤申立書(同月過誤)
同月過誤申立書 (Word・PDF)
介護給付費過誤申立書(同月過誤) (Wordファイル: 20.8KB)
介護給付費過誤申立書(同月過誤) (PDFファイル: 308.1KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書(同月過誤) (Wordファイル: 20.8KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書(同月過誤) (PDFファイル: 273.3KB)
提出方法
書類の提出は、窓口へのご持参、郵送、またはメールのいずれかの方法で受け付けております。
| 窓口 | 〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97 佐倉市役所 社会福祉センター1階 介護保険課 |
|---|---|
| 郵送先 |
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97 佐倉市役所 介護保険課 介護給付班 |
| メールアドレス | kaigo@city.sakura.lg.jp |
留意点
- 地域包括支援センターや居宅介護支援事業所で給付管理票の訂正・取消を行っている場合には、同じ月に過誤申立を行えません。その翌月に過誤申立を行ってください。
- 過誤申立は、請求が確定している場合にのみ行えます。国保団体連合会の審査が確定していない場合や、返戻となっている場合には、過誤申立は行えません。
- 過誤申立を行うと、対象年月の被保険者の請求額が全額取下げされます。請求書内の部分調整は行えません。
- 件数を分けて過誤申立を行うこともできますので、ご相談ください。
- 取下げ金額が当月の請求額を上回ってしまう場合は、国保連合会が指定する期日までに不足している金額を国保団体連合会へお支払いいただく場合があります。
- 生活保護受給者で65歳未満の被保険者(被保険者番号がHからはじまる被保険者)が利用したサービスの過誤申立を行う場合には、佐倉市社会福祉課へご相談ください。
- 他市町村の被保険者に係る過誤申立については、各保険者へ確認してください。
更新日:2026年06月02日