令和7年度税制改正に伴う令和8年度の介護保険料の特例措置について

更新日:2026年07月03日

ページ番号: 22081

令和8年度の介護保険料の特例措置

令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6から8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。

これにより令和8年度の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する特例措置が行われます。

※特例措置は令和8年度のみです。

対象者

第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

・令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で佐倉市に住民登録がある

・令和7年中(令和7年1月~12月)に給与収入があり、給与収入が55万1千円以上190万円未満である

※上記に当てはまらない方は、特例措置の対象外です。

特例措置の内容

1.給与所得控除額の調整

給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方について、税制改正前の給与所得控除額を用いた給与所得により合計所得金額を算出します。

2.市民税課税・非課税の判定

介護保険料を算定する際は、税制改正前の基準に基づいて市民税の課税・非課税を判定します。

これにより、市民税の課税状況と介護保険料の所得段階における課税状況が一致しない場合があります。

特例減免について

令和7年度市民税非課税の方のうち、令和8年度も市民税非課税の方は上記2.の措置は行わず介護保険料を算定する特例減免を適用し、保険料算定を行います。

※市民税の情報を基に自動適用するため、原則として個別申請は不要です。

※特例減免対象者の介護保険料額決定通知書に記載されている確定保険料は特例減免適用後の金額です。

Q&A

Q1.なぜ遮断措置を行うのですか?

A1.介護保険料額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて設定されています。今回の税制改正による給与所得控除額の引き上げは、現在の第9期事業計画(令和6~8年度)を策定した令和5年度時点には想定できないものでした。そのため、介護保険事業の運営に支障が生じることを避ける目的で、国が介護保険法施行令を改正し、想定外の影響を受ける令和8年度の保険料算定に限り特例措置を実施することとなりました。

Q2. 特例措置により介護保険料が高くなりますか?

A2.税制改正前と同様の所得計算および課税非課税判定により保険料を算定するため、各収入や世帯の課税状況に変動がなければ、保険料額も税制改正前(令和7年度)と同額になります。

Q3.特例措置が適用されるのは介護保険料だけですか?

A3.介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や、利用者負担軽減制度等への影響はありません。

Q4.特例措置は、今後も続きますか?

A4.令和8年度分の介護保険料算定に限り適用します。令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づいて保険料を算定します。

関連資料
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