請求書等の押印省略について

ページ番号: 18361

佐倉市では、行政手続の簡素化、事務の効率化及び市民の利便性の向上を目的に、会計処理に係る事務手続の押印見直しを実施しました。

【押印見直しの概要】
令和6年4月1日から、会計事務に係る請求書類等について、原則はこれまでどおり押印を必要としますが、以下の場合については押印を省略することができます。(なお、令和5年度予算で支払われるものについては、押印の省略ができませんのでご注意ください。)

 

1 押印を省略することができるもの

(1)対価の支払い(物品購入、業務委託、その他)関係

    見積書、請求書、代表者変更届

⇒「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先が明記されており、かつ、「本件責任者及び担当者」の在籍確認が、継続的な関わりや一連の手続きの過程、又は、電話や電子メール等で行われているもの

 

(2)その他(補助金など)

    請求書

⇒規則、要綱等において請求者の押印が必要とされていないもの

 

2 押印を必要としないもの

    納品書、完了届

3 従来どおり押印が必要なもの

    入札書、契約書、請書、領収書、委任状