週休2日工事の実施について

更新日:2025年03月10日

ページ番号: 20108

佐倉市では、地域建設業における職場環境の改善に向けた意識の向上を図ることを目的とし、令和7年度から週休2日工事を実施してまいります。

適用時期

令和7年4月1日 以降に公告の案件から適用します。

対象工事

入札により発注する建設工事とします。ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外とします。
1.現場施工日数が28日未満の工事
2.施工時間や施工方法に制約が予想される工事
3.社会的要請により早期の工事完成が望まれる工事
4.そのほか週休2日工事に適さない工事

対象期間

現場着手日から現場完成日までとします 。ただし、夏期休暇及び年末年始休暇、工事の全部の施工を一時中止している期間のほか、監督職員と協議し定めた期間等は含めません。

発注方法

「発注者指定方式」とします。
(週休2日に取り組む工事であることを発注者が公告等で指定して発注する方式)

週休2日とは

本事業における「週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の「現場閉所※」することをいいます。
※巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除きます。
※分離発注により複数の工事が実施される現場においては工事単位での取り組みとします。

経費の補正

当初予定価格から、「週休2日」を前提とした補正係数を各経費に乗じて発注します。
なお、対象期間を通じて週休2日を達成できなかった場合は、補正分を減額変更いたします。
 

  土木積算 営繕積算
労務費 1.02 1.02
機械経費(賃料) 1.02
共通仮設費 1.02

現場管理費 1.03

 

その他

詳細は要領等をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]契約検査課(契約班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6111
ファクス:043-486-1919

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