建設リサイクル法の届出について
12:00~13:00は職員が少数となります。また月曜・金曜の昼前後は窓口が大変混み合います。出来るだけこれらの時間帯を避けてのご利用をお勧めします。
郵送による届出受付を行っています。
届出様式 別表が改正されています
令和3年4月1日から、届出様式「別表1~別表3」が改正されています。
令和2年に、フロン使用機器廃棄時のフロン回収率向上を主な目的とした改正『フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律』、すべての石綿含有建材への規制対象の拡大等を主な内容とした改正『大気汚染防止法』が、それぞれ公布・施行されたことを受け、適正な分別解体の更なる推進を図るため、『建設リサイクル法』届出に係る「別表1~別表3」において、フロン類及び石綿の有無に係る記載欄を追加する改正が行われました(令和3年4月1日施行)。
すべて改正後の様式での届出書類作成をお願いします。
建設リサイクル法 届出様式改正チラシ
建設リサイクル法の届出様式が改正されます (PDFファイル: 703.4KB)
建設リサイクル法の届出について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る建設リサイクル法に基づく届出等の郵送受付について
佐倉市内の工事に関する届出は、すべて「佐倉市役所 都市部 建築指導課」が窓口です。
平成14年5月30日から「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が施行されています。
この法律では、一定規模・金額以上の工事(対象建設工事)は、特定建設資材廃棄物を工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等をすることを義務付けています。
適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への工事完了報告、現場における標識の掲示など義務付けられています。
届出対象となる建設工事の実施には、建設業法の「建設業(土木工事業、建築工事業、解体工事業)許可」または「解体工事業登録」が必要になります。
届出対象となる建設工事
以下に掲げた規模・金額以上の工事について、事前の届出、分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。
工事の種類 | 規模・金額 |
---|---|
建築物の解体工事 | 延べ面積 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 延べ面積 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 工事金額 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 工事金額 500万円以上 |
「特定建設資材」とは
分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は以下のとおりです。
- コンクリート
- コンクリート及び鉄からなる建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
届出様式について
届出対象工事着手の7日前までに、以下の書類を2部用意のうえ、佐倉市役所都市部建築指導課へ提出をお願いします。
- 届出書(様式第一号)(注意)変更の場合は「変更届出書」
- 分別解体等の計画等(次のいずれかを添付)
- 別表1…解体工事
- 別表2…新築・増築、修繕・模様替
- 別表3…土木工事等
- 案内図
- 設計図または写真、立面図、外観写真等
- 工程表
- 特定建設資材搬出先一覧表等の、搬出先がわかる資料
届出様式
届出書
令和3年1月1日から押印が不要になりました
届出書(様式第一号) (Excelファイル: 16.4KB)
令和3年1月1日から押印が不要になりました
令和3年4月1日から様式が改正されました
令和3年4月1日から様式が改正されました
令和3年4月1日から様式が改正されました
令和3年4月1日から様式が改正されました
令和3年4月1日から様式が改正されました
令和3年4月1日から様式が改正されました
変更届出書
変更届出書(様式第二号) (PDFファイル: 98.8KB)
令和3年1月1日から押印が不要になりました
変更届出書(様式第二号) (Excelファイル: 16.9KB)
令和3年1月1日から押印が不要になりました
令和3年4月1日から様式が改正されました
令和3年4月1日から様式が改正されました
令和3年4月1日から様式が改正されました
令和3年4月1日から様式が改正されました
令和3年4月1日から様式が改正されました
令和3年4月1日から様式が改正されました
届出にあたっての注意事項
- 代理者が届出を行う場合は委任状が必要になります。
- 届出の内容が変更となる場合は、変更の届出が必要になります。提出書類のうち変更となる書類を提出してください。
- 平成17年10月に『千葉県における建設発生木材リサイクル促進行動計画』が策定されました。これに基づき、今後解体工事や建築工事で発生する廃木材のリサイクルを一層推進することになりました。
具体的な取り組みとして、平成18年2月1日以降、建設リサイクル法の届出時において建設発生木材がある場合は、その処理方法(処理施設の名称及びその所在地等)を記入した契約書の写し等の添付をお願いすることとなります。これは法令等による義務ではありませんが、建設発生木材の不適正処理の防止やリサイクルを促進するため、ご協力をお願いするものです。 - 平成21年に『石綿障害予防規則』改正されたことにより、建築物等の解体等の作業を行う際に、石綿等の使用の有無に関する事前調査の結果の概要等を、労働者が見やすい箇所に掲示すること等が必要になりました。
その他、改正に関する詳しい内容は、厚生労働省ホームページ内『建築物の解体等の作業における石綿対策(PDFファイル)』をご覧ください。 - 解体等の工事に際しては、見やすい場所に工事標識を掲示をしていただくとともに、届出済シールを貼付してください。
- 近年、工事で発生する騒音・振動・粉塵等による近隣住民からの苦情、トラブルが増加しています。工事の実施にあたっては、十分配慮のうえ工事をお願いします。
- 解体作業または解体作業後の整地作業等が、使用機材によっては、騒音または振動に係る特定建設作業に該当し、届出が必要な場合があります。詳細については生活環境課までお問い合わせください。
佐倉市役所 環境部 生活環境課 電話:043-484-6098
その他連絡先
千葉県
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
- 解体工事業者登録・分別解体に関すること
県土整備部 技術管理課 リサイクル推進班 電話:043-223-3440 - 再資源化に関すること
環境生活部 廃棄物指導課 電話:043-223-2654
環境生活部 循環型社会推進課 電話:043-223-2645
更新日:2022年06月01日