建設リサイクル法の届出について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3471

12:00~13:00は窓口対応職員が少数となります。また、月曜・金曜は大変混み合います。これらの日時を避けていただくか、郵送による届出をおすすめします。

  • 佐倉市内の工事に関する届出先は、すべて「佐倉市役所 都市部 建築指導課」です
  • 提出は、窓口へ持参し提出していただくほか、郵送による提出もできます

 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」では、一定規模・金額以上の工事(対象建設工事)においては、特定建設資材廃棄物を工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等をすることを義務付けています。

 適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への工事完了報告、現場における標識の掲示など義務付けられています。

届出対象となる建設工事

 特定建設資材を用いる又は使用する以下の規模・金額以上の工事について、事前の届出、分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。

工事の種類 規模・金額
建築物の解体工事 延べ面積 80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 延べ面積 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 工事金額 1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 工事金額 500万円以上
「特定建設資材」とは
  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄からなる建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

提出書類など

届出対象工事着手の7日前までに、以下の書類を2部用意のうえ、佐倉市役所建築指導課へ提出(持参又は郵送)してください。

  • 届出書(様式第一号) (注意)変更の場合は「変更届出書」(様式第二号)
  • 分別解体等の計画など (注意)別表1,2,3のいずれかを添付
    • 別表1・・・建築物の解体工事
    • 別表2・・・建築物の新築・増築・修繕・模様替
    • 別表3・・・土木工事等
  • 案内図
  • 設計図または写真、立面図、外観写真等
  • 工程表
  • (建設発生木材がある場合)特定建設資材搬出先の一覧表など搬出先がわかる資料
  • (代理者が届出を行う場合)委任状 ※押印を必須とはしていません

届出にあたっての注意事項

  • 佐倉市内の工事に関する届出先は、すべて「佐倉市役所 都市部 建築指導課」です
  • 届出は、窓口での提出又は郵送による提出となります
  • 届出の内容に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要です。提出書類は、変更届出書および変更に係る書類をご提出ください。
  • 建設発生木材がある場合は、その処理方法(処理施設の名称及びその所在地等)が明記された書類の添付をお願いしています。これは法令等による義務ではありませんが、建設発生木材の不適正処理の防止やリサイクルを促進するため、ご協力をお願いするものです。
  • 解体等の工事を行うには、見やすい場所に工事標識を掲示するとともに、建設リサイクル法の届出済シールを貼付してください。
  • 解体作業または解体後の整地作業等に使用する重機によっては、騒音または振動に係る特定建設作業に該当し、届出が必要な場合があります。詳細については、佐倉市生活環境課の「特定建設作業の届出」をご確認ください。
  • 解体・改修工事を行う際には、石綿(アスベスト)の事前調査を行い、その結果を工事現場に掲示する必要があります。また、一定規模以上の工事については労働基準監督署への事前報告が必要となるほか、吹き付け石綿・石綿含有断熱材等の除去工事を実施する場合は、事前の届出(労働基準監督署及び大気汚染防止法に基づく千葉県)が必要です。
  • 近年、工事により発生する騒音・振動・粉塵等により、近隣住民からの苦情やトラブルが増加しています。工事の実施にあたっては、十分配慮のうえ工事をお願いします。

届出様式について

届出書
変更届出書

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]建築指導課(指導班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6169
ファクス:043-485-0108

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