新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る建設リサイクル法に基づく届出等の郵送受付について
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、建設リサイクル法に基づく対象建設工事の届出等について、当面の間、郵送による受付に対応します。
届出書は、工事着手の7日前までに届出先必着となりますので、期限に余裕をもって送付いただきますようお願いします。
対象となる届出等
建設リサイクル法に基づく以下の対象建設工事の届出等
- 建設リサイクル法第10条の届出(変更届含む)【民間工事】
- 建設リサイクル法第11条の通知【公共工事】
郵送受付の対象期間
令和2年4月22日(水曜日)から当面の間
提出方法
上記期間において、対象となる届出等については、郵送でも受付を行います。
なお、従来どおり、持参での受付も行います。
(注意)工事着手7日前までに届出先に到着するよう郵送してください。
郵送する書類等
- 届出書類一式(正本・副本各1部)
- 返信用封筒(返信先を記載、郵送に必要な料金分の切手を貼付)
- 送付状等(日中連絡が取れる担当者名と連絡先を記載)
届出先
〒285-8501
佐倉市海隣寺町97 佐倉市役所建築指導課 宛て
(注意)封筒の表紙に封入する書類名を記載してください。
記入例)「建設リサイクル法の届出書」在中
郵送に当たっての注意事項
- 届出日は、発送日(郵便の消印)ではなく、書類が届出先に到着した日(土曜・日曜、祝日、閉庁日を除く)になります。
(注意)時間に余裕をもって送付してください。 - 送料は届出者の負担となります。
(注意)郵便事故に関し、市では責任を負いかねますので、御了承ください。 (返信用封筒も同様) - 郵送に当たって、書類の作成・添付書類等については、「建設リサイクル法に関する工事届出等の手続案内」をよくお読みください。
- 書類の不備等があった場合に電話で連絡することがありますので、日中連絡が取れる担当者名と連絡先を記載した送付状等(様式自由)を同封してください。同封が無い場合は、発注者(届出者)に連絡します。また、書類一式のコピーを取り、お手元に保管しておいてください。
- 様式の相違、届出書の記載事項の不備及び添付書類の不足等がある場合は、受付できずに返却することがあります。
- 書類の不備等により受付できない場合には、工事を着手する日の7日前までに届出先に来所の上、直接訂正していただくか、又は再度郵送していただくことがあります。
- 副本の返却(届出・通知済シール交付)のため、返信先を記載し、郵送に必要な料金分の切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください((注意)返信用封筒の同封がない場合や返送料金が不足している場合等は、来庁をお願いすることがあります)。
更新日:2022年06月01日