定期報告制度

更新日:2022年06月01日

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「定期報告制度」とは

 不特定多数の人が利用する建築物は、地震・火災等の災害が発生すれば大惨事となる恐れがあります。
 そういった一定規模以上・用途のもので、特定行政庁(佐倉市長)が指定する建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、その建築物・建築設備や防火設備の状況を、定められた一定の期間ごとに、建築士等の資格を有する専門技術者に調査・検査をさせて、特定行政庁に報告する必要があります(建築基準法第12条(報告、検査等))。

 定期的に調査・検査を行って、建築物を適切に維持管理していくことが大切です。

 また、これらの建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等の維持管理の状況が記載された「定期調査報告概要書」、「定期検査報告概要書」を閲覧することができます(報告されたものに限ります)。

 これらの概要書の閲覧を希望されるかたは、建築指導課窓口までお越しください。

定期報告制度に関するQandA

定期報告対象の建築物、建築設備及び防火設備について

 特定行政庁が指定する、定期報告制度の対象となる建築物及びその建築物に設けた建築設備、防火設備は次のとおりです(佐倉市建築基準法施行細則第16条、17条)。
 なお、新築等に係る検査済証の交付を受けた直後の報告は免除されます。

定期報告対象の建築物の用途・規模及び報告時期

 建築物は「2年または3年ごと」、建築設備は「毎年」、防火設備は「毎年」の報告が必要です。

定期報告対象となる建築物の用途・規模と報告時期

報告様式

建築物

定期調査報告書(第三十六号の二様式)

令和3年1月1日から様式が新しくなりました(押印不要)。

定期調査報告概要書(第三十六号の三様式)

令和2年4月1日から様式が新しくなりました。

調査結果表(平成20年度国土交通省告示第282号別記様式)

令和2年4月1日から様式が新しくなりました。

調査結果図(平成20年度国土交通省告示第282号別添1様式)

関係写真(平成20年度国土交通省告示第282号別添2様式)

建築設備(昇降機を除く)

定期検査報告書(建築設備(昇降機を除く))(第三十六号の六様式)

令和3年1月1日から様式が新しくなりました(押印不要)。

定期検査報告概要書(建築設備(昇降機を除く))(第三十六号の七様式)

令和2年4月1日から様式が新しくなりました。

検査結果表(排煙設備)(平成20年度国土交通省告示第285号別記第二号)

検査結果表(非常用の照明設備)(平成20年度国土交通省告示第285号別記第三号)

排煙風量測定記録表(平成20年度国土交通省告示第285号別表3)

非常用の照明装置の照度測定表(平成20年度国土交通省告示第285号別表4)

関係写真(平成20年度国土交通省告示第285号別添様式)

防火設備

定期検査報告書(防火設備)(第三十六号の八様式)

令和3年1月1日から様式が新しくなりました(押印不要)。

定期検査報告概要書(防火設備)(第三十六号の九様式)

令和2年4月1日から様式が新しくなりました。

検査結果表(防火扉)(平成28年度国土交通省告示第723号別記第一号)

検査結果表(防火シャッター)(平成28年国土交通省告示第723号別記第二号)

検査結果表(耐火クロススクリーン)(平成28年国土交通省告示第723号別記第三号)

検査結果表(ドレンチャー等)(平成28年国土交通省告示第723号別記第四号)

検査結果図(平成28年国土交通省告示第723号別添1様式)

関係写真(平成28年国土交通省告示第723号別添2様式)

昇降機

 昇降機の定期検査報告については一般社団法人 千葉県昇降機等検査協議会へお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]建築指導課(指導班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6169
ファクス:043-485-0108

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