定期報告制度

更新日:2025年07月01日

ページ番号: 4710

定期報告制度

不特定多数の人が利用する一定規模以上の建築物または建築設備の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、建築物、建築設備および防火設備の状況について、定められた期間ごとに建築士等の専門技術者に調査または検査を行わせ、その結果を特定行政庁(佐倉市)へ報告する必要があります(建築基準法第12条(報告、検査等))。

また、建築物の所有者等は、調査・検査の結果、要是正の指摘を受けた場合には必要な改善を行い、建築物等を常に適法な状態に維持するよう努めなければなりません(建築基準法第8条(維持保全))。

【所有者・管理者向け】定期報告制度に関するQ&A
定期調査(検査)報告概要書の閲覧

所有者等から報告された建築物等の状況は、「定期調査(検査)報告概要書」として閲覧することができます。

閲覧を希望される方は、建築指導課窓口へお越しください。

報告対象となる建築物・建築設備・防火設備及び報告時期について

定期報告の報告について

提出書類

  • 報告書等一式 1部(受付印のある控えが必要な場合は2部提出
  • 概要書 1部

提出方法

  • 郵送または窓口にて提出
  • 控えを提出した場合は、内容確認後に後日返送又は返却

【郵送による報告の注意点】

  • 郵送事故防止のため、レターパック又は簡易書留など、配達記録が確認できる方法での送付をお願いいたします。
  • 受付印を押印した控えの返送を希望される場合は、返信用封筒(切手貼付・返信先記載済み)を同封してください。
  • 書類に不備がある場合は、再提出をお願いすることがあります。

【要是正の指摘事項がある場合の報告について】

調査(検査)の結果、要是正の指摘がある場合は、所有者(管理者)へ報告し、改善の必要性を説明してください。また、改善予定日を確認し、報告書に記載するよう努めてください。

建築物の様式

定期調査報告書(第三十六号の二様式)
定期調査報告概要書(第三十六号の三様式)
調査結果表(平成20年国土交通省告示第282号別記様式・佐倉市建築基準法施行細則)

令和7年7月1日から様式が新しくなりました。

調査結果図(平成20年国土交通省告示第282号別添1様式・佐倉市建築基準法施行細則)
関係写真(平成20年国土交通省告示第282号別添2様式)

建築設備(昇降機を除く)の様式

定期検査報告書(建築設備(昇降機を除く))(第三十六号の六様式)
定期検査報告概要書(建築設備(昇降機を除く))(第三十六号の七様式)
検査結果表(排煙設備)(平成20年国土交通省告示第285号別記第二号)

令和7年7月1日から様式が新しくなりました。

検査結果表(非常用の照明設備)(平成20年国土交通省告示第285号別記第三号)
排煙風量測定記録表(平成20年国土交通省告示第285号別表3)
非常用の照明装置の照度測定表(平成20年度国土交通省告示第285号別表4)
関係写真(平成20年国土交通省告示第285号別添様式)

防火設備の様式

定期検査報告書(防火設備)(第三十六号の八様式)
定期検査報告概要書(防火設備)(第三十六号の九様式)
検査結果表(防火扉)(平成28年国土交通省告示第723号別記第一号)

令和7年7月1日から様式が新しくなりました。

検査結果表(防火シャッター)(平成28年国土交通省告示第723号別記第

令和7年7月1日から様式が新しくなりました。

検査結果表(耐火クロススクリーン)(平成28年国土交通省告示第723号別記第三号)

令和7年7月1日から様式が新しくなりました。

検査結果表(ドレンチャー等)(平成28年国土交通省告示第723号別記第四号)

令和7年7月1日から様式が新しくなりました。

検査結果図(平成28年国土交通省告示第723号別添1様式)
関係写真(平成28年国土交通省告示第723号別添2様式)

昇降機

 昇降機の定期検査報告については一般社団法人 千葉県昇降機等検査協議会へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]建築指導課(指導班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6169
ファクス:043-485-0108

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