千葉県建築行政マネジメント計画(第4次)の運用について

更新日:2026年03月01日

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「千葉県建築行政マネジメント計画」とは

 行政と民間の指定確認検査機関等の連携のもと、建築規制制度の実効性を確保し、建築物の安全性の確保及び良好な住環境を整備することを計画の目的としています。

 佐倉市では、千葉県特定行政庁連絡協議会(注釈1)が策定する「千葉県建築行政マネジメント計画」を運用し、建築行政における円滑かつ適確な業務の執行の推進に努めております。

 今般、「千葉県建築行政マネジメント計画(第3次)」の実施期間(令和2年度~令和6年度)の終了に伴い、千葉県特定行政庁連絡協議会では第3次計画の内容を基本にしつつ、建築基準法及び建築士法の改正、建築確認・中間検査・完了検査・定期報告のDXに向けた取り組みなど、社会情勢の変化を踏まえた「千葉県建築行政マネジメント計画(第4次)」を策定しました。

 今後、佐倉市では「千葉県建築行政マネジメント計画(第4次)」に基づき、引き続き円滑かつ的確な建築行政の執行の推進に努めてまいります。

(注釈1):千葉県特定行政庁連絡協議会…千葉県及び県内における特定行政庁14市ならびに限定特定行政庁7市で構成する協議会

千葉県建築行政マネジメント計画(第4次)の概要

計画の実施期間

 令和7年度から令和11年度まで

第3次計画からの主な改正内容

 「建築確認・中間検査・完了検査の周知」に関する施策を終了し、「建築物に係るアスベスト等の対策の推進」と「中間検査・完了検査のリモート化への対応の検討」に関する施策を新たに策定しました。

計画の主な施策及び取組

  1. 設計施工段階の建築物の適法性の確保
    • 建築確認から検査までの建築規制の実効性の確保
    • 指定機関、建築士事務所等への指導監督の徹底
  2. 建築物の適法性・安全性の確保
    • 違反建築物対策等の徹底
    • 建築物及び建築設備の適切な維持管理を通じて安全性の確保
  3. 持続可能な建築行政の構築
    • 事故・災害時の対応
    • 執行業務体制の整備

千葉県建築行政マネジメント計画(第4次)

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