建築基準法・建築物省エネ法の改正について
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令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により、建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の改正が2025年(令和7年)4月1日に全面施行されました。
建築基準法
「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象規模などの変更
「2階建て以上または延べ面積200平方メートル超」の木造建築物等は、改正後は新2号建築物に該当します。それに伴い、従来の4号建築物の審査省略制度(4号特例)が見直され、構造審査・検査の省略対象は、木造・非木造に関わらず「平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物(改正後の新3号建築物)」のみとなります。
※佐倉市は全域が都市計画区域内になります。

【例:木造建築物の場合】

新2号建築物は確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要

建築物省エネ法
全ての新築で省エネ基準適合を義務化
原則、全ての建築物(住宅・非住宅)について省エネ基準適合が義務化されます。これに伴い、『届出義務』及び『基準適合認定』の制度は廃止となります。

関係リンク先
確認申請・検査及び建築物省エネ法申請手数料の改定について
建築基準法・建築物省エネ法の改正に伴い、以下の申請手数料を改定または項目を新設しました。
○改定時期 令和7年4月1日
○改定した主な手数料
・建築物、建築設備及び工作物に関する確認申請手数料
・建築物に関する中間検査申請手数料
・建築物、建築設備及び工作物に関する完了検査申請手数料
・建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料
・建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料
・低炭素建築物新築等計画認定申請手数料
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更新日:2025年04月01日