建築基準法・建築物省エネ法の改正について

更新日:2025年04月01日

ページ番号: 20147

令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により、建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の改正が2025年(令和7年)4月1日に全面施行されました。

建築基準法

「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象規模などの変更

「2階建て以上または延べ面積200平方メートル超」の木造建築物等は、改正後は新2号建築物に該当します。それに伴い、従来の4号建築物の審査省略制度(4号特例)が見直され、構造審査・検査の省略対象は、木造・非木造に関わらず「平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物(改正後の新3号建築物)」のみとなります。

※佐倉市は全域が都市計画区域内になります。

建築基準法改正

出典:国土交通省 建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し

【例:木造建築物の場合】

法改正チラシ

出典:国土交通省 4号特例見直しチラシ

新2号建築物は確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要
法改正チラシ

出典:国土交通省 4号特例見直しチラシ

建築物省エネ法

全ての新築で省エネ基準適合を義務化

原則、全ての建築物(住宅・非住宅)について省エネ基準適合が義務化されます。これに伴い、『届出義務』及び『基準適合認定』の制度は廃止となります。

省エネ法改正チラシ

出典:国土交通省 省エネ基準適合義務化チラシ

関係リンク先

確認申請・検査及び建築物省エネ法申請手数料の改定について

建築基準法・建築物省エネ法の改正に伴い、以下の申請手数料を改定または項目を新設しました。

○改定時期 令和7年4月1日

○改定した主な手数料

・建築物、建築設備及び工作物に関する確認申請手数料

・建築物に関する中間検査申請手数料

・建築物、建築設備及び工作物に関する完了検査申請手数料

・建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

・建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

・低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]建築指導課(審査班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6170
ファクス:043-485-0108

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