建築物及び昇降機等事故の再発防止について
      ページ番号:      20879
    
  
              所有者、管理者にあたる方は建築基準法第8条により、建築物そのもののほか、エレベーター、エスカレーターについても適法な状態に維持するよう努めなければなりません。エスカレーターの状況や点検結果に関心を持って、保守業者や製造メーカーとともに事故のない運用をお願いします。安全な運用についての詳細は、下記よりご確認ください。
- ご意見をお聞かせください
- 
            
所有者、管理者にあたる方は建築基準法第8条により、建築物そのもののほか、エレベーター、エスカレーターについても適法な状態に維持するよう努めなければなりません。エスカレーターの状況や点検結果に関心を持って、保守業者や製造メーカーとともに事故のない運用をお願いします。安全な運用についての詳細は、下記よりご確認ください。
更新日:2025年09月22日