建築物及び昇降機等事故の再発防止について

更新日:2025年09月22日

ページ番号: 20879

所有者、管理者にあたる方は建築基準法第8条により、建築物そのもののほか、エレベーター、エスカレーターについても適法な状態に維持するよう努めなければなりません。エスカレーターの状況や点検結果に関心を持って、保守業者や製造メーカーとともに事故のない運用をお願いします。安全な運用についての詳細は、下記よりご確認ください。

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