建築基準法の道路種別の照会について
12:00~13:00は職員が少数となります。また月曜・金曜の昼前後は窓口が大変混み合います。出来るだけこれらの時間帯を避けてのご利用をお勧めします。
道路種別の確認
- 建築基準法上の道路種別については、お電話での照会は受けておりません。建築指導課窓口、指定道路図又は道路種別照会申請(ちば電子申請サービス)をご利用の上ご確認ください。
- お越しになる際は、あらかじめ道の状況等(以下「事前に把握をお願いしたい事項」を参照)について把握をお願いします。なお、道の状況等を把握している機関・部署は、以下「道路の状況を把握している機関・部署」を参考としてください。
- 建築基準法における取扱いが不明な場合は、調査のため回答に2週間程度のお時間をいただきます。
指定道路図
指定道路図(以下「本図」という。)とは、佐倉市が指定した建築基準法上の道路種別情報(法第42条第1項第五号、同条第2項)を色分けして示したものです。
その他の道路(法第42条第1項第一号、第二号及び第三号等)は示していません。
色が塗られていない場合は建築指導課窓口、又は、以下の道路種別照会申請(ちば電子申請サービス)をご利用の上ご確認ください。
本図のご利用にあたっては、以下の利用条件があります。あらかじめご了承ください。
- 本図に記載の情報は令和7年9月24日現在のものです。同日以降に情報を変更している場合がありますので、最新の情報は建築指導課窓口又は道路種別照会申請(ちば電子申請サービス)にてご確認ください。
- 本図は、法第42条第1項第五号と同条第2項を色分けして示したものです。一部に法第42条第1項第一号(市道)、及び、第二号(開発道路)に重複する路線があります。
- 法第42条第1項第五号に規定する道路(位置指定道路)の指定日、指定番号、位置、延長及び幅員等を示す図面(位置指定道路図)は、建築指導課窓口にて閲覧又は写しをお求めいただけます。必要な方は、建築指導課窓口にてご確認ください。なお、写しの交付をお求めの場合は手数料がかかります。
- 本図は、建築基準法の道路種別を表示したものであり、道路形状や敷地の接道状況を示すものではありません。
- 本図は、データ作成上の誤差を含んでおり、証明書にはなりませんので、各種申請資料や各種証明書等として使用することはできません。
- 個々の道路の種別について、新たな事実が判明した際には、他の道路種別に判定を変更する場合があります。
- 本図の利用により発生した直接又は間接の損失、損害等について、佐倉市は一切の責任を負いません。
- データの更新や保守あるいは緊急事態などが発生した場合には、本サイトの一部又は全部を予告なく変更や中断する可能性があります。
- 利用者のパソコンの環境によって不鮮明になることがあります。
佐倉市全域図
凡例:法第42条第1項第五号 オレンジ
法第42条第2項 青色
道路種別照会申請(ちば電子申請サービス)
こちらから申請出来ます。
【道路種別照会申請(ちば電子申請サービス)】<外部リンク>
申請時に必要な情報は以下の通りです。
- 申請者の法人名及び氏名
- 電話番号
- 相談道の位置を示した「案内図(公図のみは不可)」案内図は以下例図を参考にしてください。
なお、回答期間の目安として、
- 午前の申請で、当日の午後又は翌開庁日に回答
- 午後の申請で、翌開庁日に回答
となります。また申請件数等により、さらにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

事前に把握をお願いしたい事項
- 道の現況
- 公道(国道、県道、市道、赤道)と私道の別
- 境界査定の状況
道路の状況等を把握している機関・部署
| 道の 幅員 |
道路の種別 | 道路の状況を把握している機関・部署 |
|---|---|---|
| 4メートル以上 |
道路法による道路(法第42条第1項第一号) |
各道路管理者( → 建築物の物件調査担当窓口_道路) |
| 開発行為による道路(法第42条第1項第二号) |
市街地整備課(4号館2階) 電話043-484-6167 |
|
| 土地区画整理法による道路(法第42条第1項第二号) |
市街地整備課(4号館2階) 電話043-484-6240 |
|
| 基準時※に現に存在する道路(法第42条第1項第三号) |
赤道:土木管理課(2号館2階) 電話043-484-6153 民地:各所有者等 |
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予定道路として特定行政庁指定されたもの (法第42条第1項第四号) |
建築指導課(3号館2階) 電話043-484-6170 |
|
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土地所有者等が築造し、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの (位置指定道路、法第42条第1項第五号) |
建築指導課(3号館2階) 電話043-484-6170 |
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| 4メートル未満 |
基準時※から、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの(法第42条第2項) |
・指定等全般:建築指導課(3号館2階) 電話043-484-6170 ・査定の状況等 市道、赤道:土木管理課(2号館2階) 電話043-484-6153 ・民地:各所有者等 |
※基準時:昭和29年3月29日 ただし馬渡、千代田地区は昭和39年2月24日
更新日:2023年08月28日