建築物の自然災害対策の推進について

更新日:2022年06月01日

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屋根の強風対策の推進

 近年の台風被害を踏まえて、令和2年12月7日に建築基準法の告示基準(昭和46年建設省告示第109号)が改正され、令和4年1月1日から、新築時のすべての建築物の屋根瓦を緊結する必要があります。

 既存の住宅・建築物についても、屋根の耐風性能が十分でないおそれのある住宅・建築物は、強風時に周囲の建築物に被害を及ぼす恐れがあるため、新たな告示基準に適合したものとなるように、強風対策に取り組みましょう。

昭和46年建設省告示第109号 改正の概要

建築物の水害対策の推進

 令和元年東日本台風(第19号)による大雨に伴う内水氾濫により、高層マンションの地下部分に設置されていた高圧受変電設備の冠水による停電が発生し、エレベーター、給水設備等のライフラインが一定期間使用不能となる被害が発生しました。

 こうした建築物の浸水被害の発生を踏まえ、令和2年6月に「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」がとりまとめられました。洪水等の被害に備えるため、ご活用ください。

建築物の耐雪対策の推進

 令和3年1月7日から11日にかけて、北日本から西日本の日本海側を中心に断続的に強い雪が降り、普段雪の少ない九州などでも積雪となったところがありました。

 今回、多くの積雪となった地域だけでなく、例年雪の少ないとされている地域でも多くの積雪が発生する可能性があります。建築物の耐雪対策に努めていただくようお願いします。

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