脱退手続き後の国民健康保険税について
国民健康保険税の納付について
国民健康保険税(以下、国保税)は、年度途中で国保資格を喪失した場合におきましても、変更の納税通知が届くまでは、お手元の納付書で納期限までに納付をお願いします。
佐倉市の国保税は、原則として、年額を8回(期)に分け、それぞれ納期限までに納付することとなっています。年度途中で資格を喪失した場合には、税額を再計算いたします。
変更後の税額の通知は、原則として翌月に発送されますが、本年度分については手続きの時期により発送月が異なる場合があります(4月~6月中旬手続きの場合は7月中旬頃、6月下旬手続きの場合は8月中旬頃)。
また、年度を遡る税額変更(過年度分)については、手続き時期に関係なく翌月に発送されます。
通知が届くまでの間に、すでに納期限が過ぎている期や納期限が到来する期につきましては、変更前の納付書で納付してください。
納期限までに納付がない場合には、督促状などの送付や、延滞金が加算される場合もございます。
なお、税額変更時までに納付した国保税が変更後の税額より多い場合には、後日還付または充当通知を送付いたします。
還付・充当につきまして、詳細はこちらのページをご覧ください。
国民健康保険税の口座振替について
国民健康保険税(以下、国保税)を口座振替にて納付している場合で、その世帯の国民健康保険加入者全員が資格を喪失した場合には、変更後の国保税額の残額を振替えた後に、自動的に口座振替を停止させていただきます。
今後新たに国民健康保険に加入し、口座振替による納付を希望する場合には、改めて口座振替の申し込みが必要となります。
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更新日:2025年11月25日