第三者行為による傷害

更新日:2022年06月01日

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交通事故などで第三者(相手方)から傷害を受けた場合、加害者が負担すべき医療費を国民健康保険が一時立て替え払いすることができます。
ただし、その際には届出が必要となります。国民健康保険支払い分は保険者(市)が後日、加害者に請求することになります。
(注意)自損行為の場合も届出が必要となります。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 保険証
  • 顔写真付き公的な身分証明書
  • 提出書類
    (注意)健康保険課「国保の給付〔第三者行為の届〕ダウンロード」のページから印刷できます。
  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 誓約書
    (注意) 世帯主と療養者の個人番号のわかるもの(個人番号カードまたは個人番号通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し)

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部] 健康保険課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-1783
ファックス:043-486-2507

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