高額医療・高額介護合算制度について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2178

国民健康保険の給付

高額医療・高額介護合算制度について

高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用されている世帯の負担を軽減する制度です。
年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、申請して認められると自己負担額を超えた金額が支給されます。

各医療保険の自己負担額+介護保険の自己負担額-算定基準額 = 高額医療・高額介護合算制度による支給金額

支給要件

  1.  各医療保険における世帯内で、医療保険の自己負担額があること
  2.  合算対象者のいずれかに介護保険の自己負担額があること
  3.  計算期間内に負担した1、2の年間合計額から所得分に応じた基準額を差引いた後の額が500円を超えること

支給申請手続き

支給の対象となる被保険者の方には、佐倉市健康保険課からお知らせします。
ただし、組合保険に加入している方は、各組合保険者に問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(給付管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1783
ファクス:043-486-2507

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