国民健康保険の一部負担金の減免及び徴収猶予について
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一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱を改正しました
国民健康保険法では、保険者は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難な者に対し、一部負担金を減免及び徴収猶予することができます。
佐倉市国民健康保険では、国民健康保険法第44条第1項の規定に基づく、医療費の一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱の一部を改正しました。
(平成27年4月1日適用)
要綱の概要
(1)減免及び徴収猶予の対象
一部負担金の支払義務を負う世帯主または世帯に属する者が、次のいずれかに該当し、かつ、資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず生活が困窮することにより一部負担金の支払が困難であり、預貯金総額が基準生活費(生活保護基準)の3ヶ月以下であること。
- 震災、風水害等の災害により著しい損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害等による農作物の不作により収入が著しく減少したとき。
- 事業の休廃止等により収入が著しく減少したとき。
- その他、前3号に類する事由があったとき。
(2)認定の基準
世帯の実収入月額が基準生活費の130%以下の場合
(生活保護基準は世帯の構成等により異なるため、一律ではありません。)
(3)減免及び徴収猶予額
- 実収入月額が基準生活費の110%以下 一部負担金の免除
- 実収入月額が基準生活費の120%以下 一部負担金を5割減額
- 実収入月額が基準生活費の130%以下 一部負担金の徴収猶予
(4)期間
減免の期間は、申請のあった月から起算した12月につき3か月以内とする。
(ただし、市長が認める場合は、さらに3ヶ月以内の期間を限度として延長できる。)
執行猶予の期間は、申請のあった月から6か月以内とする。
更新日:2022年06月01日