海外療養費(海外渡航中に病気やけが、歯痛の治療をうけたとき)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3891

海外渡航中に病気やけが、歯痛の治療をうけたとき

海外渡航中に病気やけが、歯痛になったとき、海外の医療機関で治療を受けて支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

1.出国前に

関係書類(下記の(ア)診療内容明細書・(イ)領収明細書・(ウ)国民健康保険用国際疾病分類表を持って渡航時に携行しましょう。関係書類は、健康保険課に用紙があります。
(注意)健康保険課の「国保の給付〔療養費〕ダウンロード」のページから印刷できます。

  • (ア)Form A「診療内容明細書」
  • (イ)Form B「領収明細書」
  • (ウ) 国民健康保険用国際疾病分類表

2.海外渡航中に

  1. 受診した海外の医療機関で、一旦かかった金額の全額を支払います。
  2. 受診した医療機関から、治療内容やかかった医療費等の証明する書類(ア)・(イ)と領収書をもらいます。
    (注意)月をまたがって受診した場合、(ア)診療内容明細書・(イ)領収明細書はそれぞれ、診療月ごとに分けて作成してもらってください。同じ診療月でも外来と入院がある場合は、それぞれ分けて1部ずつ作成してもらってください。
    なお診療機関に書類を依頼する際には、国民健康保険用国際疾病分類表(ウ)を同時にお渡しください。
    医療機関で、(ア)診療内容明細書・(イ)領収明細書をもらう際に費用がかかる場合には、その費用は申請者の負担となります。

3.帰国後に

帰国後、佐倉市健康保険の窓口(市役所本庁舎1階)へ申請します。申請後、審査を経て、支給までには約3ヶ月程度かかります。
なお、医療機関への支払い後、2年間を過ぎると請求はできなくなりますので、ご注意ください。

海外療養費支給申請の手続きに必要なもの

海外療養費支給申請の手続きに必要なものは次の書類を海外の医療機関に見せて、記入してもらいましょう。日本に帰ってきてから申請手続きするときは、必ず原本を提出してくたさい。

海外療養費支給手続きに関する書類

医科で治療をうけた場合

  • (ア)Form A「診療内容明細書」
  • (イ)Form B「領収明細書」(領収明細書(原本)は支払った通貨で記入を病院にお願いしてください。日本円に換算する必要はありません)
  • (ウ) 国民健康保険用国際疾病分類表
    (注意)上記書類、(ア)診療内容明細書・(イ)領収明細書が、外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付してください。翻訳者の住所・氏名もご記入ください。
  • (エ)翻訳 診療内容明細書(Form A)の続紙(原本)、(ア)診療内容明細書の6.症状の概要及び7.処方、手術その他の処置の概要が外国語表記で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付してください。翻訳者の住所・氏名もご記入ください。
  • (オ)翻訳 (様式Bの続紙)(原本)
    (注意)(イ)領収明細書の(12)その他(項目明記)が外国語表記で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付してください。翻訳者の住所・氏名もご記入ください。
    領収書(原本) (注意)病院名、日付、料金などが明記された領収書
1.歯科で治療をうけた場合
  • (ア)Form A「診療内容明細書」
  • (イ)領収明細書(歯科)(原本)※歯科用の様式です。
  • (オ)翻訳(様式Bの続紙:歯科)※歯科用の様式です。

海外療養費の算出の方法

海外で受けた治療を日本の保険医療機関等で治療した場合、給付される金額を標準として決定した金額(標準額)と、実際海外で支払った医療費(全額認められるとは限りません。)を日本円に換算した金額とを比較して、低い方の金額から被保険者の一部負担金相当額を差引いた額が支給されます。
なお、海外の場合、国や医療機関によって医療費の請求金額が大きく異なることがあります。海外で実際に支払った医療費が日本での標準額よりかなり高額な場合は、海外療養費として給付される金額がとても少額になります。必要に応じて渡航前に民間の海外旅行保険への加入を検討されることもお勧めします。

申請手続きの方法

海外療養費申請手続きされる方は、海外療養費支給申請の手続きに必要なものと領収書を持参のうえ、佐倉市健康保険の窓口(市役所本庁舎1階)へ申請します。(郵送提出可)

  1. 国民健康保険療養費支給申請書
  2. 調査同意書(国民健康保険療養費支給申請書と調査同意書の用紙は、窓口で申請時に記入していただきます。)
    • FormA「診療内容明細書」、FormB「領収明細書」
    • 領収書
    • 出入国の確認ができるもの(パスポート等)をお持ちください。※パスポートは、出入国の確認、ご本人確認のページをご用意ください。
    • 健康保険証
    • 国民健康保険療養費支給申請書 ※窓口にて配布または、健康保険課の「国保の給付〔療養費〕ダウンロード」のページから印刷できます。
    • 世帯主の口座情報(振込は、原則世帯主となります)
    • 印鑑(世帯主以外の口座に振込む場合に必要)
    • マイナンバーカードまたは通知カード及び本人確認書類 ※なくても申請できます

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(給付管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1783
ファクス:043-486-2507

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