【施術者の方へ】はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて
受領委任制度のご案内
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。(平成31年1月1日から取扱い開始)
制度の仕組み
受領委任は、受領委任を取り扱う施術者が、患者に医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等から療養費の受領の委任を受け、患者等に代わって療養費支給申請書を作成のうえ保険者等へ提出し、療養費を受け取る取扱いです。
佐倉市国民健康保険における制度への参加について
佐倉市国民健康保険では、平成31年1月施術分から、受領委任の取扱いを開始しました。
受領委任の契約を結ばれた施術所においては、同月施術分から平成30年6月12日付け厚生労働省保険局長通知における「受領委任の取扱い規定」を適用させていただきます。
また、受領委任の契約を結んだ施術所においては、平成31年7月より、療養費支給申請書等(平成31年1月施術分以降のもの)の提出先は、千葉県国民健康保険団体連合会(〒263-8566 千葉市稲毛区天台6-4-3)に変更になります。
療養費の支給の留意事項等の改正について(平成30年10月1日改正)
平成30年6月20日付け「厚生労働省保険局医療課長通知」(保医発0620第1号)により、療養費の支給の留意事項が平成30年10月1日から一部改正されました。この改正による同意書に係る変更等は受領委任契約の有無に関係なく適用されます(全施術所対象)ので、適切な対応をお願いいたします。
関連サイト
厚生労働省のホームページ
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)
更新日:2024年12月26日