後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは
75歳以上の全てのかた(65歳以上で一定の障害があり、広域連合の認定を受けたかた(注釈)を含む)が加入する医療制度です。
都道府県単位の「後期高齢者医療広域連合」が保険証の交付、保険料の賦課、医療給付を行います。ただし、窓口業務や保険料の徴収は市町村が行います。
医療給付の財源については、後期高齢者医療制度に加入するかたが負担する保険料が約1割を占めるほか、公費負担が約5割(うち国2/3、県1/6、市町村1/6)、後期高齢者支援金(会社の健康保険や国民健康保険など現役世代が負担する保険料)約4割となっています。
(注釈)広域連合の認定を受けるためには申請が必要です。
運営主体 | 広域連合 |
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対象者 | 75歳(一定の障害のあるかたは65歳)以上 |
健康保険 | 国保、社保等の健康保険を脱退して後期高齢者医療に加入 |
保険料 | 後期高齢者医療の保険料を納付 |
保険証 | 後期高齢者医療被保険者証を提示 |
負担割合 | 1割負担(現役並みの所得者は3割負担) |
対象者
75歳以上のかた
加入についての手続きは不要です。
ただし、会社の健康保険に加入していたかたが75歳になると、その会社の健康保険の被扶養者のかた(74歳までのかた)も同時に脱退するため、ほかに加入する健康保険(家族の健康保険)がない場合は、国民健康保険への加入手続きが必要です。
65歳以上で一定の障害があるかた
加入には広域連合への申請が必要です。さかのぼっての加入はできません。
後期高齢者医療に加入すると、いままで加入していた健康保険(国民健康保険や会社の健康保険など)を脱退する手続きが別途必要になります。
加入の条件については、お問い合わせください。
広域連合について
後期高齢者医療制度の運営は、都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が行います。千葉県では、千葉県後期高齢者医療広域連合が運営します。
- 所在地
263-0016 千葉市稲毛区天台6丁目4番3号 国保会館内 - 電話
- 保険料、被保険者の資格について 資格保険料課 043-308-6768
- 医療の給付などについて 給付管理課 043-216-5013
- 制度の運営、広報、議会について 総務課 043-216-5011
土曜・日曜・休日・年末年始を除く 午前9時から午後5時まで
医療費の自己負担
- 医療費の自己負担(一部負担金)の割合は、現役並み所得のあるかたと、そのかたと同じ世帯にいる被保険者のかたは3割負担、それ以外のかたは2割負担または1割負担です。
- 療養費は、コルセットなど補装具を購入したときや海外療養費など申請により支給されます。
- 葬祭費は、被保険者のかたがお亡くなりになられた場合、申請により、喪主のかたに50,000円が支給されます。
- 医療費の自己負担の割合の判定方法や、高額療養費の自己負担限度額および計算方法については、以下のファイルをご確認ください。
自己負担の割合、自己負担限度額と高額療養費の計算方法
自己負担の割合、自己負担限度額:千葉県後期高齢者医療広域連合発行「後期高齢者医療制度ガイドブック 令和5年度版」からの抜粋 (PDFファイル: 2.8MB)
高額療養費の計算方法:千葉県後期高齢者医療広域連合発行「後期高齢者医療制度ガイドブック 令和5年度版」からの抜粋 (PDFファイル: 1.5MB)
保険料
1.保険料の賦課
保険料率は県内で統一されます。均等割(定額の個人割)と所得割(所得に応じて計算)の合計が保険料となり、加入者個人ごとに保険料がかかります。低所得者のかたには保険料の軽減措置が設けられています。
(注意) これまで会社の健康保険の被扶養者だったかたは、保険料を負担していませんでしたが、後期高齢者医療では全てのかたに保険料がかかります。会社の健康保険の被扶養者だったかたは、後期高齢者医療保険に加入後2年間に限り、保険料の一部が軽減されます。
2.保険料の納付
保険料の徴収は市町村が行うこととされていますので、市に保険料を納付することになります。
年額18万円以上の年金受給者は、保険料が年金から天引きされます(保険料の特別徴収)。 年金天引きの対象とならない場合は、普通徴収(納付書による納付)になります。なお、年金天引きのかたも届出により口座振替に変更できます。変更方法については、お問い合わせください。
(注意)後期高齢者医療の保険料と介護保険料を合算した金額が、年金支給額の1/2を超える場合は、年金から天引きできず普通徴収になります。
3.保険料率(令和5年度)
均等割+所得割=保険料額(年額)
- 均等割額 43,400円
- 所得割率 8.39%
保険料率について詳しくは下記リンクをご覧ください。
更新日:2023年07月18日