後期高齢者医療の手続きについて
後期高齢者医療制度申請書ダウンロード(葬祭費・療養費・特定疾病)
平成28年1月1日以降、市役所、出張所、派出所等の窓口での手続きの際に、「個人番号(マイナンバー)」が必要になる場合がありますので、「個人番号通知カード」や「個人番号カード」をご持参ください。
- (注意)個人番号がわからなくても手続きはできます。
- (注意)個人番号を申請書等にご記入いただく場合、同時に身分証明書等を確認させていただきますのでご了承ください。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
国民健康保険、後期高齢者医療保険申請におけるマイナンバーの利用について
次のようなときには手続きが必要です。市役所健康保険課、または市内各出張所で手続きしてください。
- 他市区町村から転入してきたとき
必要なもの…負担区分証明書(県外転入の場合のみ) - 他市区町村に転出するとき
必要なもの…被保険者証または資格確認書 - 被保険者証または資格確認書を紛失したとき
必要なもの…本人または代理人の確認できるもの(官公署交付の顔写真つき証明書) ※代理人が申請する場合は委任状が必要です。 - 被保険者が亡くなったとき
葬儀を執行した場合は、葬儀の主催者(喪主)に葬祭費5万円が支給されます。
葬祭費の申請について
後期高齢者医療の被保険者が亡くなり葬儀を行った場合は、喪主に対して5万円の葬祭費が支給されます。
申請に必要なもの
- 葬祭費支給申請書(下記PDFファイル添付あり)
- 亡くなった方の被保険者証または資格確認書
- 喪主を確認できる書類
会葬礼状もしくは葬儀の領収書(宛名に喪主のフルネームが記載されたもの)または申立書 - 喪主の振込先口座番号等がわかるもの
(注意)喪主以外の方の口座に振り込む場合は、委任状が必要です。
申請に必要な書類(クリックするとPDFファイルが開きます)
後期高齢者医療 葬祭費支給申請書 (PDFファイル: 104.7KB)
特定疾病療養受療証について
厚生労働大臣が指定する特定疾病(次の1.から3.のいずれか)の場合には、患者負担の限度額は1万円となります。特定疾病による限度額の適用を受けるには、「特定疾病療養受領証」が必要です。該当の方は、市役所健康保険課に申請してください。
- 人工腎臓を使用している慢性じん不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第7因子障害または先天性血液凝固第9因子障害
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに係るものに限る。)
申請に必要なもの
- 被保険者証または資格確認書
- 特定疾病認定申請書(下記PDFファイル添付あり)
- 医師の診断書(下記PDFファイル添付あり)
平成28年1月1日以降、市役所、出張所、派出所等の窓口での手続きの際に、「個人番号(マイナンバー)」が必要になる場合がありますので、「個人番号通知カード」や「個人番号カード」をご持参ください。
- (注意)個人番号がわからなくても手続きはできます。
- (注意)個人番号を申請書等にご記入いただく場合、同時に身分証明書等を確認させていただきますのでご了承ください。どのようなものが身分証明書になるかは健康保険課にお問い合わせください。
申請に必要な申請書・診断書(クリックするとPDFファイルが開きます)
補装具の申請について
病院からもらった診断書と補装具の領収書を持って申請することで、補装具の費用の一部の払い戻しが受けられる場合があります。この申請に該当しないものもありますので審査により認められた場合のみ払い戻しが受けられます。
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書(下記PDFファイル添付あり)
- 補装具の領収書(明細付き)
- 医師の証明書
- 被保険者の振込先口座番号等がわかるもの
(注意)被保険者以外の方の口座に振り込みをする場合は、委任状が必要です。
申請に必要な書類(クリックするとPDFファイルが開きます)
療養費支給申請書(記入例) (PDFファイル: 386.4KB)
ひと月あたりの自己負担限度額と高額療養費の計算方法について
ひと月あたりの自己負担限度額:千葉県後期高齢者医療広域連合発行「後期高齢者医療制度ガイドブック 令和6年度版」からの抜粋 (PDFファイル: 3.7MB)
高額療養費の計算方法:千葉県後期高齢者医療広域連合発行「後期高齢者医療制度ガイドブック 令和6年度版」からの抜粋 (PDFファイル: 3.7MB)
更新日:2024年12月02日