年度途中で加入・脱退したとき

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3641

年度途中で国民健康保険に加入したとき

 転入や退職により、年度の途中で国民健康保険に加入した場合、国保の資格が発生した日の月から国保税を納めます。税額の計算方法は次のとおりです。
(年額)÷12×加入月数=実際に課税される国保税額

〈例〉年税額24万円の人が8月15日に退職により国民健康保険に加入した場合

  • 4月から7月の4ヶ月…会社の健康保険
  • 8月から翌3月の8ヶ月…国民健康保険

24万円÷12×8ヶ月=16万円…実際に課税される国保税額

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年度途中で国民健康保険から脱退したとき

年度途中で佐倉市から転出したり、就職して会社の健康保険に加入した場合などは、国保の資格を失った日の前の月の分まで国保税を納めます。税額の計算方法は次のとおりです。
(年額)÷12×加入月数=実際に課税される国保税額

〈例〉年税額24万円の人が9月15日に会社の健康保険に加入した場合

  • 4月から8月の5ヶ月…国民健康保険
  • 9月から翌3月の7ヶ月…会社の健康保険

24万円÷12×5ヶ月=10万円…実際に課税される国保税額

(注意)実際の課税額より多く納付してしまった場合は差額をお返しします。

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[市民部]健康保険課(資格課税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6125
ファクス:043-486-2507

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