加入手続きや所得の申告が遅れた場合

更新日:2023年04月01日

ページ番号: 3642

 国民健康保険の加入手続きや所得の申告が遅れると、さかのぼって課税されるため、一度に大きな額の国保税を納めなければならなくなることもあります。なるべく早めに手続きや申告をしましょう。

国民健康保険加入の手続きが遅れた場合

 国保税は届け出の日から納めるのではなく、国保の資格が発生した日から納税義務も発生します。そのため、加入の手続きが遅れた場合、資格が発生した日にさかのぼって課税されます。

〈例〉令和4年12月15日に会社を辞めたが、国民健康保険加入の手続きをしたのが令和5年4月1日だった

 …この場合、令和4年12月分から令和5年3月分(4か月分)がさかのぼって課税されます。

所得の申告が遅れた場合

 国保税額は加入者の前年の所得に基づいて計算されますが、申告が遅れた場合、申告があった後に、課税額を変更した旨の通知書として「納税通知書(変更分)」を郵送します。国保税を納付書でご納付いただいている方については、変更後の期別分は「納税通知書(変更分)」に添付の納付書で納め、古い納付書は使用しないでください。

 年度をまたいで申告があった場合、さかのぼって課税され(遡及賦課)、1年分(複数年またぐ場合は複数年分)の差額がまとめて課税されることがあります。

 確定申告は例年2月から3月です。必ず申告期間中に申告してください。

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