マイナンバーカードの保険証利用について

更新日:2025年12月26日

ページ番号: 5291

マイナ保険証をご利用ください

 令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証としての利用登録がされたマイナンバーカード(個人番号カード))を基本とする仕組みに移行しました。

医療機関等の窓口では、「マイナ保険証」又は、「資格確認書」をご提示ください。

(厚生労働省ホームページ)

マイナ保険証を保有している方

ご自身が加入されている健康保険の資格情報を簡易に把握できるよう、佐倉市が「資格情報のお知らせ」を交付します。

マイナンバーカードが使えない医療機関等では、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せてご提示することで受診できます。

※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等の受診ができません。必ずマイナ保険証をご提示ください。

マイナ保険証を保有していない方

マイナ保険証を保有していない場合は、佐倉市が「資格確認書」を交付します。

従来の保険証と同様の方法で引き続き医療機関等へ受診することができます。

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限にご注意ください

 マイナ保険証を利用するためには、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が有効である必要があります。利用者証明用電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードを作成してから5回目の誕生日までです。有効期限が切れる前に電子証明書の更新をお願いいたします(マイナンバーカード作成時に未成年の方は、マイナンバーカード自体の有効期限が5回目の誕生日までです。)。

 電子証明書の更新について

マイナンバーカードを使うメリット

⓵より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。

また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

⓶手続なしで高額医療の限度額を超える支払を免除

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

※国民健康保険税に滞納があると、マイナ保険証を使用しても限度額を超える支払いが免除されないことがあります。

※マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(厚生労働省ホームページ)

マイナンバーカードを保険証として利用するには登録が必要です

マイナンバーカードを保険証として利用するには、あらかじめ利用登録を行っていただく必要があります。利用登録は、ご自身でマイナポータルから登録するほか、医療機関等の顔認証付きカードリーダーやセブン銀行ATMでできます。詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省ホームページ)

登録には、以下のものが必要となります。

  • マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が搭載されたもの)
  • 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)※顔認証の場合は不要
  • (マイナポータルの場合)マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(またはパソコン+ICカードリーダー)

(注意)暗証番号をお忘れの場合、市役所市民課または各出張所で再設定手続が必要です。詳細はリンク先の「暗証番号がご不明な場合」をご確認ください。

なお、市役所1号館1階健康保険課でも利用登録が可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部] 健康保険課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-1783
ファックス:043-486-2507

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