検診の費用免除申請

更新日:2024年05月08日

ページ番号: 3374

令和7年度分の受付は、5月12日(月曜日)より開始します。

対象者(2025(令和7)年度)

次のかたは、検診の費用が免除になります。
3と4に当てはまる方は、事前に受診者負担金免除申請書の提出が必要です。

  1. 70歳以上のかた (令和8年3月31日時点の年齢)
     ⇒ 佐倉市検診受診券を健診(検診)受診時に提示してください。
  2. 佐倉市の後期高齢者医療被保険者
     ⇒ 佐倉市検診受診券と被保険者証を健診(検診)受診時に提示してください。
  3. 69歳以下の市民税非課税世帯のかた(同一世帯のかた全員が市民税非課税のかた)
  4. 生活保護を受給されているかた(70歳以上のかたも含む
     (注意)生活保護受給証明書でも、受診者負担費用が免除になります。

申請方法

健診(検診)受診予定日の3週間前までに、健康管理センター(健康推進課)、西部保健センター、南部保健センターのいずれかの窓口にて、申請をしてください。

 申請書は『申請様式』のPDFファイルを印刷していただくか、各センターの窓口でお受け取りください。(郵送での申請も可能です。)

 ※申請には、印鑑が必要です。

申請期間(変更する場合があります)

 令和8年3月の検診終了期間まで

  • (注意)検診の種別により、検診終了の期間は異なります。
  • (注意)検診受診予定日の3週間前までに申請をしてください。

申請場所

申請場所一覧表
保健センター 所在地 取扱い
健康管理センター 〒285-0825
佐倉市江原台2丁目27番地

郵便提出

窓口提出

西部保健センター 佐倉市中志津2丁目32番4号 窓口提出
南部保健センター 佐倉市大篠塚1587番地 窓口提出

申請様式

申請書

 『市民税非課税世帯』とは?

 住民票に記載されている同一世帯の全員が、市民税の課税がされていない場合に『市民税の非課税世帯』に該当します。
 同一世帯の中にお一人でも、お勤めされていることなどにより、市民税の課税がされているかたがいる場合には、申請されたご本人が市民税の課税がされていなくても『市民税の非課税世帯』にはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

[健康推進部]健康推進課(健診班)
〒285-0825千葉県佐倉市江原台2丁目27番地
電話番号:043-497-6750
ファクス:043-485-6714

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