検診の費用免除申請
ページ番号: 3374
令和7年度分の受付は、5月12日(月曜日)より開始します。
対象者(2025(令和7)年度)
次のかたは、検診の費用が免除になります。
3と4に当てはまる方は、事前に受診者負担金免除申請書の提出が必要です。
- 70歳以上のかた (令和8年3月31日時点の年齢)
⇒ 佐倉市検診受診券を健診(検診)受診時に提示してください。 - 佐倉市の後期高齢者医療被保険者
⇒ 佐倉市検診受診券と被保険者証を健診(検診)受診時に提示してください。 - 69歳以下の市民税非課税世帯のかた(同一世帯のかた全員が市民税非課税のかた)
- 生活保護を受給されているかた(70歳以上のかたも含む)
(注意)生活保護受給証明書でも、受診者負担費用が免除になります。
申請方法
健診(検診)受診予定日の3週間前までに、健康管理センター(健康推進課)、西部保健センター、南部保健センターのいずれかの窓口にて、申請をしてください。
申請書は『申請様式』のPDFファイルを印刷していただくか、各センターの窓口でお受け取りください。(郵送での申請も可能です。)
※申請には、印鑑が必要です。
申請期間(変更する場合があります)
令和8年3月の検診終了期間まで
- (注意)検診の種別により、検診終了の期間は異なります。
- (注意)検診受診予定日の3週間前までに申請をしてください。
申請場所
保健センター | 所在地 | 取扱い |
---|---|---|
健康管理センター | 〒285-0825 佐倉市江原台2丁目27番地 |
郵便提出 窓口提出 |
西部保健センター | 佐倉市中志津2丁目32番4号 | 窓口提出 |
南部保健センター | 佐倉市大篠塚1587番地 | 窓口提出 |
申請様式
申請書
『市民税非課税世帯』とは?
住民票に記載されている同一世帯の全員が、市民税の課税がされていない場合に『市民税の非課税世帯』に該当します。
同一世帯の中にお一人でも、お勤めされていることなどにより、市民税の課税がされているかたがいる場合には、申請されたご本人が市民税の課税がされていなくても『市民税の非課税世帯』にはなりません。
更新日:2024年05月08日