佐倉市防災行政無線戸別受信機の貸与について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 14492

佐倉市防災行政無線戸別受信機の貸与について

市では災害時の情報伝達手段として、防災行政無線スピーカー等を用いて情報発信を行っております。

さらなる情報伝達手段の充実を図るため、緊急情報などを聞くことができる「戸別受信機」を無償で貸与します。

【戸別受信機】寸法:幅220mm×高さ130mm×奥行き55mm(突起物を除く) 質量:850g(本体のみ)

【戸別受信機】

寸法:幅220mm×高さ130mm×奥行き55mm(突起物を除く)

質量:850g(本体のみ)

放送内容

  • 避難情報などの防災情報
  • 国が発表する緊急情報
  • その他行政情報

※防災無線の正常な作動を確認いただくため、正午と午後4時30分(10月~2月)または午後5時00分(3月~9月)に音楽が流れます。

貸与対象者

  • がけの近く(土砂災害警戒区域)にお住まいの世帯
  • 川の近く(浸水想定区域)にお住まいの世帯

※65歳以上のかたのみの世帯を優先します。
※携帯電話・スマートフォンをご利用になれるかたは、「佐倉市メール配信サービス」等のご登録をお願いしております。

 

申請から貸与までの流れ(申込み方法)

1.申請

「佐倉市防災行政無線戸別受信機貸与申請書」を、危機管理課(市役所社会福世センター3階)まで提出してください。

2.貸与(不貸与)通知書の受け取り(市から郵送)

3.戸別受信機の受け取り

貸与決定者は危機管理課で戸別受信機を受け取ります。戸別受信機は申請者各自で設置していただきます。

注意事項等
  • 戸別受信機は、市からの貸与品になりますので、適正な維持管理をお願いします。
  • 戸別受信機を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供するなどの行為はできません。
  • 戸別受信機の使用によって生じる電気料及び電池の交換に伴う費用は、使用者の負担となります。
  • 戸別受信機に異常、破損、紛失等が発生した場合は、危機管理課までご連絡ください。
  • 戸別受信機を必要としなくなったとき又は市長が返還を求めたときは、速やかに返還をお願いします。
  • 貸与申請内容に変更が生じたときは、変更届を提出してください。
戸別受信機に関するQ&A

質問

回答

戸別受信機とは、どのようなものなのか? 災害時などに緊急情報、避難情報の発令のほか、全国瞬時警報システム(Jアラート)による緊急地震速報、ミサイル攻撃時等の国民保護情報など、防災に関する情報を住民の皆様等に直接伝えるための機器となります。
貸与期間は? 期限はありません。
ACアダプタは、常にコンセントに接続しておく必要があるのか? 乾電池(単1形、単2形または単3形のいずれか1種類2本)を入れて、ACアダプタをコンセントに差し込んだ状態で使用してください。
停電時にも使えるの? 乾電池のみで3日間程度使用できます。電池がなくなってくると電源ランプが赤く点滅するので交換してください。また、電池切れになっていなくても古い電池を使用した場合、液漏れによる機器故障の原因となるため、年1回の電池交換をお願いします。
費用はかかるの?

無償で貸与します。ただし、設置、移設又は撤去する場合に要する費用、使用によって生じる電気料及び電池の交換に伴う費用は使用者の負担となります。

AM・FMラジオも聞けますか? 受信できません。戸別受信機の機能は標準的なものです。
市販のラジオで防災情報を受信できないのか? 受信できません。60MHz帯の周波数を使用しているためです。
故障した場合は? 故意に壊してしまった場合を除き、市が修理費用を負担します。
市内で引っ越した場合は? 変更の手続きが必要となりますので、危機管理課までご連絡ください。
市外への転出、死亡等により世帯がなくなった場合は? 返還の手続きが必要となりますので、危機管理課までご連絡ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

[危機管理部]危機管理課(防災班、防災計画班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6131
ファクス:043-486-2502

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