佐倉市災害共済について
佐倉市災害共済とは
災害により被害を受けた居住建物や、この建物被害を原因とする人的被害に対して、給付金を支給する制度です。
この制度では、給付金の支給となるため、他に加入されている保険から給付がなされている場合であっても、相殺する(給付額を減額する・給付しない)ことはありません。ただし、加入されている保険において、佐倉市災害共済から給付がなされた場合、相殺される可能性はありますので、事前に加入されている保険会社にお問い合わせください。
令和7年度分の加入申込み受付について
申込開始日 令和7年2月1日(土曜日)~
※2月1日(土曜日)が休所の施設は、2月3日(月曜日)から受付開始
【2月1日(土曜日)から受付】
佐倉市民サービスセンター、西志津市民サービスセンター
【2月3日(月曜日)から受付】
危機管理課、ユーカリが丘出張所、臼井・千代田出張所、根郷出張所、和田出張所、
弥富派出所、志津出張所
共済の期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
- 令和7年4月1日から加入を希望する方は、令和7年2月1日~令和7年3月31日までに加入手続が必要となります。
また、令和7年4月1日以降に申込みをされた方の共済期間は、申込み日翌日から令和8年3月31日までです。 - 給付金の請求は、災害があった日から起算して1年以内に行ってください。1年を経過すると無効になります。
加入申込受付場所
施設名 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
佐倉市役所危機管理課 | 佐倉市海隣寺町97 | 043-484-6131 |
志津出張所 | 佐倉市上志津1672-7 | 043-489-0903 |
臼井・千代田出張所 | 佐倉市王子台1-16 | 043-461-1231 |
根郷出張所 | 佐倉市城343-5 | 043-484-1046 |
和田出張所 | 佐倉市八木850-1 | 043-498-4000 |
弥富派出所 | 佐倉市岩富町151 | 043-498-0860 |
ユーカリが丘出張所 | 佐倉市ユーカリが丘4-1-1スカイプラザモール3階 | 043-463-1111 |
佐倉市民サービスセンター | 佐倉市宮前3-4-1 | 043-483-3081 |
西志津市民サービスセンター | 佐倉市西志津4-1-2 | 043-488-0944 |
※加入申込書は、加入申込受付場所に備え付けてあります。
加入の要件(下記のいずれにも該当する方)
- 佐倉市に居住し、かつ、住民基本台帳法による住民票に世帯主として記載されている方。
- 前号に規定する住民票に記載されている住所と同一の場所に所在する建物に居住していること。
申込み方法
加入申込受付場所に備え付けの加入申込書に記載し、共済掛金を添えて申込みください。その場で申込み手続が行えます。
※郵送での申し込みはできません。
共済掛金
1,000円(年額)です。4月1日以降に申込みされた方についても、同額となります。
※共済期間内に市外へ転出されても、掛金はお返しできません。
給付金支給の対象となる災害
火災・落雷・ガス等の爆発、暴風、豪雨、洪水等の風水害による居住建物の被害や、この建物被害を原因とする人的被害について、給付金支給の対象となります。
対象とならない災害等
- 地震、降雪、降ひょう、老朽化による被害、建物の付帯設備や屋内装飾具・電化製品などの被害
- 災害救助法の適用があるとき
給付金の対象となる建物部分・対象とならない建物部分
対象となる建物部分
- 屋根
- 柱(耐力壁含む)
- 床(階段含む)
- 外壁
- 内壁
- 天井
- 建具
- 基礎
- 建物と一体となっている設備
対象とならない建物部分(例)
- 門扉・外構・建物と一体でないベランダ
- 外部階段
- ソーラーパネル
- アンテナ
- 雨とい
- 屋内外照明
- 給湯器
- 室外機
- 監視カメラ
- 呼鈴
- ポスト
- 屋内外装飾具
- 看板
- 燃料タンク
- 貯水タンク
- LPガスボンベ
- 電化製品等の損壊等
損壊・焼失給付金の基準額
区分 | 被害の程度 | 基準額
(円) |
説明 |
---|---|---|---|
1 | 全損壊または全焼失 | 1,200,000 | 対象建物の延面積の70%以上が損壊または焼失した状態 |
2 | 半損壊または半焼失 | 600,000 | 対象建物の延面積の40%以上が損壊または焼失した状態で、区分1に該当しないもの |
3 | 部分損壊または部分焼失 | 260,000 | 対象建物の延面積の10%以上が損壊または焼失した状態で、区分1及び区分2に該当しないもの |
4 | 10%未満の部分損壊または部分焼失 | 100,000 | 対象建物の延面積の10%未満が損壊または焼失した状態 |
5 | 床上浸水 | 100,000 | 一律基準額となります。 |
- 区分4につきましては、基準額を上限とし、修繕に掛かった経費のいずれか低い額を支給いたします。
- 区分4につきましては、床下浸水も対象となります。
- 損壊区分が複数該当する場合は、いずれか高い基準額を適用します。
- 上記基準額につきましては、持ち家の場合の金額です。借家につきましては、上記金額の半分となります。
死傷給付金基準額
等級 | 傷害の程度 | 基準額(円) |
---|---|---|
1 | 死亡した場合 | 1,200,000 |
2 | 治療期間6月以上の傷害を受けた場合 | 250,000 |
3 | 治療期間5月以上の傷害を受けた場合 | 180,000 |
4 | 治療期間4月以上の傷害を受けた場合 | 150,000 |
5 | 治療期間3月以上の傷害を受けた場合 | 120,000 |
6 | 治療期間2月以上の傷害を受けた場合 | 90,000 |
7 | 治療期間1月以上の傷害を受けた場合 | 55,000 |
8 | 治療期間2週間以上の傷害を受けた場合 | 25,000 |
9 | 治療期間1週間以上の傷害を受けた場合 | 14,000 |
10 | 治療期間1週間未満の傷害を受けた場合 | 7,000 |
- 死傷給付金とは、対象となる災害により、居住建物が被害を受け、この建物被害を原因とする人的被害に対して、給付金を支給する制度です。(これによらない外出時やご自宅で負ったケガ等は、対象となりませんので、ご注意ください。)
- 死亡とは、災害を受けた日から起算して1年以内に災害を受けた居住建物の損壊または焼失が原因で死亡した場合をいいます。
- 治療期間とは、災害による傷害を受けた日から起算して1年以内の入院日数及び通院治療日数の合計をいいます。また、この場合において30日を1月として計算します。
各種申請書
損壊・焼失給付金請求書 記入例 (PDFファイル: 106.1KB)
【添付書類】
- 加入者証
- り災証明書
- 写真(修理前及び修理後)
- 修理見積書+領収書または修理契約書
- その他の市長が指定する書類
死傷給付金請求書 記入例 (PDFファイル: 265.0KB)
【添付書類】
- 加入者証
- り災証明書
- 医師または柔道整復師が発行する証明書等
- その他の市長が指定する書類
更新日:2025年02月01日