佐倉市国民保護計画
ページ番号: 3404
佐倉市国民保護計画の策定について
市町村は、国民保護法第35条により、国民の保護に関する計画(国民保護計画)を作成することとされています。この計画は、武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、国の方針に基づき、国・県・市町村・関係機関等が連携・協力して、迅速・的確に住民の避難や救援などを行うことができるように、あらかじめ定めておくものです。
佐倉市では、佐倉市国民保護協議会や関係機関の意見などを踏まえ、平成19年2月28日付で「佐倉市国民保護計画」を策定しました(令和5年11月変更)。
佐倉市国民保護計画
佐倉市の国民保護に関するリーフレット(クリックするとPDFファイルが開きます)
佐倉市国民保護協議会について
「佐倉市国民保護協議会」は、国民保護法第39条に基づき、佐倉市の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、本市の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進することを目的として設置します。
【協議会の所掌事務】(国民保護法第39条)
- 市長の諮問に応じて、市の区域における国民保護措置に関する重要事項(国民保護法第35条第2項の各号に定める事項)を審議する
- 重要事項(国民保護法第35条第2項の各号に定める事項)に関して市長に意見を述べる
更新日:2024年03月27日