佐倉市暴力団排除条例
市、市民、事業者、関係機関等が連携・協力して暴力団排除を推進するため、平成24年4月1日に佐倉市暴力団排除条例を施行しました。
目的
この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の平穏な生活及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とします。
基本理念
暴力団は、市民生活及び事業活動に不当な影響を生じさせる存在です。
「暴力団を恐れない」、「暴力団に対して資金を提供しない」、及び「暴力団を利用しない」ことを基本理念として、市、市民、事業者その他関係機関との連携・協力の下に、暴力団排除を推進します。
市の責務
市は、基本理念にのっとり、国、県その他関係機関及び関係団体との連携を図り、暴力団排除についての総合的な施策を推進します。
市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察署に対して、情報を提供します。
市民及び事業者の責務
市民及び事業者は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めます。
市民及び事業者は、暴力団員等による不当な要求があった場合には、市に対する相談、その他の不当な要求を排除するために必要な措置を講ずるよう努めます。
市民及び事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市に対し、情報を提供するよう努めます。
推進体制の整備
市は、市、市民、事業者その他関係機関及び関係団体が相互に連携をして暴力団の排除を推進できる体制を整備します。
市の事務等からの暴力団の排除
市は、公共工事、その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団を市の事務等から排除するため、市が実施する入札への参加の制限、その他の必要な措置を講ずるものとし、必要があると認めるときは、千葉県警察本部長に意見を聴くものとします。
市は、市の事務等に関して、その契約の相手方に対し、当該市の事務等により暴力団を利することとならないよう、下請契約その他の当該契約に関連する契約の相手方から暴力団員等又は暴力団密接関係者を排除するための必要な措置を講ずるよう求めるものとします。
市民等に対する支援
市は、市民、事業者及び関係団体が基本理念にのっとり暴力団の排除に取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、指導、助言その他の支援を行うものとします。
広報活動の充実等
市は、暴力団の排除についての市民等の関心及び理解を深めるため、暴力団の排除に関する広報活動の充実、学習の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとします。
少年の健全な育成を図るための措置等
市は、市が設置する小学校及び中学校において、児童又は生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置を講ずるものとします。
利益供与の禁止
市民及び事業者は、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことの対償として、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、利益供与をしてはならないものとします。
条例施行日
平成24年4月1日
佐倉市暴力団排除条例
暴力団に関するご相談
- 佐倉警察署刑事第二課
043-484-0110(代表) - 公益財団法人 千葉県暴力団追放県民会議 (千葉県暴力追放運動推進センター)
043-254-8930
更新日:2022年06月01日