住宅用火災警報器について

更新日:2022年06月01日

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なぜ消防法が改正されたのか?

 個人の住宅における火災予防は、自己責任分野として、これまで消防法の適用対象とされてきませんでしたが、平成16年6月に消防法の改正によりすべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務づけられました。

  • (注意)新築住宅 平成18年6月1日より
  • (注意)既存住宅 平成20年6月1より

どこに設置しなければならないのか?

 佐倉市八街市酒々井町消防組合の火災予防条例により、寝室及び階段に設置が必要です。
(注意)台所部分については佐倉市八街市酒々井町消防組合の火災予防条例においては設置の義務付けされておりませんが、設置されるようご協力をお願いします。

悪質な訪問販売業者にご注意!

  • 消防署では絶対に販売はしません。
  • 訪問業者や電話の斡旋などには、即決で購入、契約しないこと。
  • 被害を防ぐため、地域の自治会や自主防災組織などの協力により、安心して購入できるようにその方法を考えましょう。
  • 消防法では、この住宅用火災警報器の未設置に係る罰則・罰金は定めておりません。

住宅用火災警報器について

問い合わせ

佐倉市八街市酒々井町消防組合 予防課
 電話 043-481-1217

この記事に関するお問い合わせ先

[危機管理部] 危機管理課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6131
ファックス:043-486-2502

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