令和8年8月千葉豪雨および台風第25号で被災されたかたについて(後期高齢者医療制度)

更新日:2026年09月29日

ページ番号: 22825

 被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

 被災されたかたの後期高齢者医療制度の取扱いについて、以下のとおりお知らせいたします。

後期高齢者医療保険料の減免について

 令和8年8月千葉豪雨や台風第25号で被災された千葉県後期高齢者医療制度の被保険者には、特例的な措置として、後期高齢者医療保険料の減免措置を適用する場合があります。保険料の支払いが困難な場合はご相談ください。

〇 対象者:被保険者または世帯主が所有する持家が、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊と判定されたかた

〇必要書類:
・佐倉市が発行した罹災証明書の写し
・損害保険等から補填がある場合にはそれを証明する書類
その他、減免等の条件に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。

一部負担金の減免について

 令和8年8月千葉豪雨や台風第25号で被災(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊と判定)された千葉県後期高齢者医療制度の被保険者には、特例的な措置として、一部負担金(医療機関等で支払う自己負担分)の減免措置等を適用する場合があります。
 詳細につきましては、決まり次第改めてご案内いたします。

※被災以降に医療機関等へかかられた場合は、領収書等を大切に保管してください。
その他、収入状況、預貯金の額等、生活費や医療費に充てるべき収入や資産等がわかる書類等、一部負担金の支払いが困難であることがわかる書類の提出が必要となります。

対象者等について

 減免等を受けるには、罹災証明書が必要となります。罹災証明書の申請がお済みでない場合は、お早めにお手続きをお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]保険年金課(高齢者医療班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6136
ファクス:043-486-2507

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