【令和8年8月千葉豪雨】災害援護資金の貸付について
令和8年8月千葉豪雨により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
令和8年8月千葉豪雨により、世帯主が負傷した場合や、住居・家財などに被害を受けた世帯に対し、生活の立て直しに必要な資金の貸付けを行います。
制度概要
災害援護資金貸付のご案内 (PDFファイル: 214.8KB)
対象となる世帯および貸付限度額
貸付対象となる世帯
次の1から3のすべてに該当する世帯の世帯主が対象となります。
1. 居住要件
被災日(令和8年8月13日)時点で、佐倉市に居住する世帯
2. 被害要件
次のいずれかに該当する世帯
- 住居が半壊した世帯
- 住居が全壊した世帯
- 住居の全部が滅失または流失した世帯
- 家財のおおむね3分の1以上に損害を受けた世帯
- 家財や住居に被害はないものの、世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷を負った世帯
3. 所得要件
世帯全員の市民税における前年の課税所得の合計額が、次の基準額未満であること。
| 世帯人数 | 合算額 |
|---|---|
| 1人 | 220万円未満 |
| 2人 | 430万円未満 |
| 3人 | 620万円未満 |
| 4人 | 730万円未満 |
| 5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満 |
| その他 | 住居が滅失した場合は、世帯人数にかかわらず1,270万円未満 |
※総所得とは、市民税における総所得額をいいます。
貸付限度額
住居の被害状況や世帯主の負傷状況に応じて、貸付限度額が異なります。
1. 世帯主に1か月以上の負傷がある場合
| 被害状況 | 貸付限度額 |
|---|---|
| 負傷のみ | 150万円 |
| 家財の3分の1以上の被害 | 250万円 |
| 住居の半壊 | 270万円 |
| 住居の全壊 | 350万円 |
2. 世帯主に1か月以上の負傷がない場合
| 被害状況 | 貸付限度額 |
|---|---|
| 家財の3分の1以上の被害 | 150万円 |
| 住居の半壊 | 170万円 |
| 住居の全壊(下記を除く) | 250万円 |
| 住居の全部が滅失または流失した場合 | 350万円 |
貸付条件
利率
- 連帯保証人を立てる場合:無利子
- 連帯保証人を立てない場合:年1.5%(据置期間中は無利子)
償還期間
10年(措置期間を含む)
据置期間
3年
※次のような特別な事情がある場合は5年にすることもできます。
- 世帯主が死亡した場合
- 住居が全壊した場合
- 生活保護世帯の場合
- 市民税非課税世帯の場合 など
償還方法
- 年賦、半年賦または月賦
- 元利均等償還(繰上償還可)
申し込みについて
借入申込者
被害を受けた世帯の世帯主
必要書類
- 災害援護資金借入申込書
- 罹災証明書または被災証明書
- 世帯全員の令和7年度所得証明書
- 医師の診断書
・療養見込期間および療養概算額が記載されたもの
・世帯主が負傷し、療養期間が1か月以上見込まれる場合のみ必要 - 世帯全員の住民票
- 振込口座の通帳の写し
- 契約書等の写し
・修繕・購入等に係る見積書、領収書、契約書など - 被害状況が分かる写真等の資料
【連帯保証人を立てる場合】
- 保証人の住民票
- 保証能力を証明する書類
・所得証明書
・源泉徴収票
・固定資産評価証明書
・預金通帳の写し など
※状況により、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
災害援護資金借入申込書
災害援護資金借入申込書 (Excelファイル: 57.0KB)
災害援護資金借入申込書 (PDFファイル: 281.5KB)
災害援護資金借入申込書 記入例(住居の半壊) (PDFファイル: 513.5KB)
災害援護資金借入申込書 記入例(家財の損害) (PDFファイル: 523.3KB)
申込先
佐倉市福祉部社会福祉課(市役所4号館1階)
申込期限
令和8年11月30日(月曜日)まで
申し込み後の流れ
1 貸付の審査・決定
申込書類は、佐倉市で受け付けた後、県内47市町村の本事業を共同処理している千葉県市町村総合事務組合へ送付します。
総合事務組合において、申込内容および提出書類を審査し、貸付けの可否を決定します。
なお、審査状況に応じて、住居の建設・購入・修繕に関する契約書等、追加書類の提出をお願いする場合があります。必要書類がすべてそろった時点で正式な受理となります。
また、被害状況や資金使途によっては、ご希望の金額どおりに貸付けできない場合があります。
審査結果通知(佐倉市役所を経由して、借入申込者に送付します。)
【承認された場合】
- 災害援護資金貸付決定通知書
- 災害援護資金借用書(署名・押印し提出するもの)
【承認されなかった場合】
- 災害援護資金貸付不承認決定通知書
2 承認後の手続き
提出書類
- 災害援護資金借用書(署名・押印したもの)
- 印鑑証明書(借受人および連帯保証人)
提出先
佐倉市福祉部社会福祉課
※市を経由して千葉県市町村総合事務組合へ送付します。
3 貸付金の振込み
総合事務組合が借用書等を確認した後、「災害援護資金貸付決定通知書」に記載された期日に、指定口座へ振り込みます。
貸付金の振込みは、借用書等の提出からおおむね3週間後となります。
貸付金の償還
千葉県市町村総合事務組合が発行する納入通知書により、納期限までに納付してください。
※口座振替(自動引落し)は利用できません。
注意事項
災害援護資金貸付金は返済を前提とした貸付制度です。償還免除が認められるのは、次のいずれかに該当する場合に限られます。
償還免除事由
- 借受人が死亡したとき (ただし、法定相続人がいる場合は免除されません。)
- 精神または身体に著しい障害を受けたとき (地方税法施行令第7条の15の7に規定する特別障害者の範囲)
- 破産手続開始決定または再生手続開始決定を受けたとき
※連帯保証人に償還能力があると認められる場合は、償還免除の対象とならず、連帯保証人に返済していただくこととなります。
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更新日:2026年08月21日