生活必需品の給与について
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令和8年8月千葉豪雨により被災された世帯に、被服、寝具、その他の生活必需品の現物支給を行います。
対象者
令和8年8月千葉豪雨により被災され、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な世帯
対象品(現物支給)
・被服、寝具
・日用品
・台所用品
・光熱材料
・熱中症対策
費用の限度額(以下の限度額内で現物支給を行います)
(1)住家の全壊、流失より被害を受けた世帯
| 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯以上1人増すごとに加算 |
| 20,900円 | 26,900円 | 39,900円 | 47,600円 | 60,300円 | 8,800円 |
(2)住家の半壊、床上浸水等により被害を受けた世帯
| 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯以上1人増すごとに加算 |
| 6,900円 | 9,200円 | 13,800円 | 16,800円 | 21,100円 | 3,000円 |
申請方法
申請方法など詳細については、決まり次第改めてお知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
[危機管理部]危機管理課(防災班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6131
ファクス:043-486-2502
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更新日:2026年09月09日