生活必需品の給与について

更新日:2026年09月09日

ページ番号: 22615

令和8年8月千葉豪雨により被災された世帯に、被服、寝具、その他の生活必需品の現物支給を行います。

対象者

令和8年8月千葉豪雨により被災され、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な世帯

対象品(現物支給)

・被服、寝具

・日用品

・台所用品

・光熱材料

・熱中症対策

費用の限度額(以下の限度額内で現物支給を行います)

(1)住家の全壊、流失より被害を受けた世帯

1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯以上1人増すごとに加算
20,900円 26,900円 39,900円 47,600円 60,300円 8,800円

 

(2)住家の半壊、床上浸水等により被害を受けた世帯

1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯以上1人増すごとに加算
6,900円 9,200円 13,800円 16,800円 21,100円 3,000円

 

申請方法

申請方法など詳細については、決まり次第改めてお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

[危機管理部]危機管理課(防災班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6131
ファクス:043-486-2502

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