感染症にかかったら
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感染症の病気が治ってから登園する場合は、罹患した感染症により「佐倉市登園許可証明書」「佐倉市登園届」「佐倉市インフルエンザ療養報告書」「新型コロナウイルス療養報告書」を提出していただきます。
公立保育園の方
- 市立保育園では、「保育所における感染症ガイドライン」に基づき、「佐倉市登園許可証明書」及び「佐倉市登園届」「佐倉市インフルエンザ療養報告書」「新型コロナウイルス療養報告書」を作成しています。
- 各用紙は保育園にありますので、各園にお申し出ください。または、下記よりダウンロードできます。
- (注意)各用紙は、佐倉市立保育園でのみ使用できます。(幼稚園、小学校には利用できません)
- (注意)各用紙にない病名については、提出が必要か否か、保育園にお問い合わせください。
私立保育園の方
私立保育園については、各園の対応がありますので入所されてる保育園にお問い合わせください。
使用方法
- お子様の具合が悪くなったら、病院を受診し診察を受け、病名・登園の可否と時期を確認します。
- 保育園に病名を連絡し、必要な提出書類を確認します。
- 提出が必要な書類を、保育園から受け取るか、下記から印刷してください。
- 医師の指示による再受診時に「佐倉市登園許可証明書」を持参し、医師に記入してもらいます。
「佐倉市登園届」「佐倉市インフルエンザ療養報告書」「新型コロナウイルス療養報告書」は、医師から登園の許可が出たら、保護者が記入します。 - 保育園へ、4.で記入された書類を提出し、お子様の様子を伝えて預けてください。
佐倉市登園許可証明書(医師記入用)の提出を必要とする感染症
「佐倉市登園許可証明書」(医師記入用)とは、症状が回復して登園可能と判断したことについて、医師が記入する様式です。
病名 | 登園停止期間の基準以下の基準に基づき、医師が判断する |
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百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) | 解熱したのち3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふく) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現したのち5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風疹(三日ばしか) | 発しんが消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | 全ての発疹がかさぶたになるまで |
咽頭結膜炎(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 | 医師が感染がないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師が感染がないと認めるまで |
腸管出血性大腸菌感染症 | 医師が感染がないと認めるまで |
流行性角結膜炎(はやり目) | 医師が感染がないと認めるまで |
佐倉市登園届(保護者記入用)の提出を必要とする感染症
「佐倉市登園届」(保護者記入用)「佐倉市インフルエンザ療養報告書」(保護者記入用)「新型コロナウイルス療養報告書」(保護者記入用)とは、症状が回復して登園可能と医師が判断したことについて、保護者が記入する様式です。
病名 | 登園の目安 |
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手足口病 | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事が取れること |
伝染性紅班(りんご病) | 全身状態が良好であること |
感染性胃腸炎(ロタウイルス、ノロウイルス等) | 嘔吐、下痢の症状が治まり、普段の食事が取れること |
ヘルパンギーナ(夏かぜ) | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事が取れること |
RSウイルス感染症 | 呼吸器症状が消失し全身状態が良好であること |
マイコプラズマ肺炎 | 症状が改善し、全身状態が良好である |
溶連菌感染症 | 抗菌薬内服後24時間以上経過していること |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで |
新型コロナウイルス | 発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで |
インフルエンザ療養報告書(保護者記載) (PDFファイル: 203.6KB)
新型コロナウイルス療養報告書(様式13-2) (PDFファイル: 183.9KB)
病後児保育のご案内
保護者のお仕事等の都合で、病気やけがの回復期にあり入院や治療の必要はありませんが、集団生活やご家庭で保育することが困難なお子様を専用の保育室で一時的に保育する制度です。
更新日:2023年11月07日