児童扶養手当制度が改正されました(H22.8.1~支給対象の拡大)
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児童扶養手当法の改正(平成22年8月1日施行)により、児童扶養手当の支給対象者等について、下記の変更がありました。
改正の概要
支給対象の拡大
父子家庭の父が支給対象になりました。
家庭の種別 | 支給対象者 |
---|---|
【新規】父子家庭 | 児童の父 |
母子家庭 | 児童の母 |
養育者家庭 | 児童の父母を除き児童を養育する一切の者 |
配偶者障害家庭 |
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支給開始月の特例
父子家庭を対象とした手当の申請は、平成22年11月30日までに行うと、次の取扱いとなります。
- 平成22年7月31日までに支給要件に該当しているかた。
→ 平成22年8月分からの手当を支給。 - 平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当したかた。
→ 要件に該当した日の翌月分から手当を支給。
(注意)平成22年12月1日以降に支給要件に該当したかたは、申請した日の翌月分から手当を支給。
Q&Aとリンク
制度改正についての詳しい情報は下記リンクをご覧ください。
更新日:2025年01月08日