ひとり親家庭の医療費助成について
ひとり親家庭の医療費助成とは
児童を養育している母子家庭・父子家庭等のかたが保険医療給付を受けた場合、医療費の自己負担額の一部助成をします。
令和2年11月1日より、制度が変更となりました。
対象者
- 母子家庭の母と児童
- 父子家庭の父と児童
- 両親のいない児童とその児童を養育するひとり親の養育者
- 配偶者の一方に一定の障害がある場合など、前記に準ずる母または父と児童
- (注意)生活保護受給者は除きます。
- (注意)両親のいない児童を養育しているかたで配偶者がある場合は、児童のみが助成対象者となります。
対象期間は、児童が18歳に達する日以後の年度末までですが、児童の心身に基準以上の障害がある場合は、20歳の誕生日の前日までとなります。
(注意)この助成制度には所得制限があります(受給者本人および扶養義務者)。下記リンクから所得制限額をご確認ください。なお、表は児童扶養手当の所得制限限度額を示しております。受給者本人の所得制限について、当事業では同表中「一部支給」で示す額が該当します。
助成の種類
助成の種類には、医療機関の窓口の支払いの際に直接助成を受ける「現物給付」と、保険診療費を支払った後に市役所に助成申請する「償還払い」があります。
種類 | 助成を受ける方法 |
---|---|
現物給付 |
千葉県内の医療機関等窓口で健康保険証とあわせて受給券を提示することで、窓口で支払う保険診療費が、ひとり親家庭等医療費等助成事業の自己負担額までとなります。 |
償還払い |
医療機関で受給券を提示できなかった場合、または千葉県以外の医療機関等に受診した場合は、健康保険の自己負担の3割負担を医療機関で支払ったあとで、領収書を添えて市窓口に申請します。 |
注意
- 高校生相当の年齢以下(18歳に達する日以後の年度末まで)の児童は、ひとり親家庭等医療費等助成受給券が発行されません(子ども医療費助成受給券をご使用ください)。
- 重度心身障害者医療助成受給券と重複して使用はできません。重度心身障害者医療助成受給券をお持ちのかたは、どちらかの制度を選択しご使用ください。誤使用を防ぐため、使用しない受給券は返却または処分するようお願いいたします。
助成できる範囲
受給券の交付を受けたかたは、有効期間内に受診して支払った保険診療に係る医療費のうち、一部負担金を超えた金額の助成を受けることができます。
種別 | 令和2年10月31日まで | 令和2年11月から |
---|---|---|
入院 | 一部負担金額は、無料 (食事療養費や差額ベッド代などは対象外) |
|
通院 | 診療報酬明細書1件につき一部負担金額は、1,000円 | 1回につき一部負担金額は、300円 |
調剤 | 調剤報酬明細書1件につき一部負担金額は、1,000円 | 一部負担金額は、無料 |
- (注意)申請者の住民税(所得割)が非課税の場合、一部負担金額は無料となります。
- (注意)いずれも保険診療費が対象(保険外診療費は対象外)
- (注意)令和2年10月31日以前に受診した医療費に関しては、令和2年10月31日までの一部負担金の取り扱いとなります。
- (注意)高額医療費などの付加給付金がある場合は、その額は助成額から差し引かれます。(先に健康保険組合から給付を受けてください。)
- 付加給付金の有無については各健康保険組合に確認してください。
- 国民健康保険に加入の場合は診療月の約3ヶ月後に高額医療費の通知が健康保険課から送付されます。
ひとり親家庭医療費助成の資格申請(新規に申請するかた)
「佐倉市ひとり親家庭等医療費等助成金受給資格登録申請書」の提出が必要です。申請の際は、下記の書類をご用意ください。詳しくはこども家庭課までお問い合わせください。
ご用意いただく書類
- 佐倉市ひとり親家庭等医療費等助成金受給資格登録申請書(様式第1号)
- 戸籍謄本原本(請求者と子が別戸籍の時は両方)または遺族年金証書(写)(注意)原則申請日から一か月以内に発行されたもの
- 申請者と対象となる児童の健康保険証(写)
- 養育費等に関する申告書(離婚等によりひとり親家庭になったかた)
- 申請者本人名義の金融機関口座のわかるもの
- 印鑑(シャチハタ以外のもの)
- 本人確認のできる書類
- マイナンバーを確認する書類(個人番号カード又は通知カード、個人番号記載の住民票等)
- 身元確認書類(個人番号カード又は免許証、パスポート、在留カード等)
- (注意)申請者以外の対象児童・扶養義務者の分はマイナンバー(個人番号)の記入のみで身元確認書類は不要。
- 申請者及び扶養義務者等の前年(1月~10月に申請する際は前々年)の所得に関する市町村長の証明書
ただし、佐倉市が所得等の情報を調査することに同意していただいた場合は省略できます。その場合以下の書類が必要となります。
マイナンバーを確認する書類(個人番号カード又は通知カード、個人番号記載の住民票等)
(注意)所得を証明する年の翌年1月1日に住民登録をしている市区町村において、所得の申告が必要となります。
その他、家庭の状況等により別途提出していただく書類が生じる場合があります。
対象となる児童の特別児童扶養手当を受給している方は特別児童扶養手当証書(写)等
ひとり親家庭医療費助成金の『償還払い』の申請
「佐倉市ひとり親家庭等医療費等助成金交付申請書」に領収書を添付して、こども家庭課まで提出してください。(郵送でも受け付けます)
領収書は原本を添付してください。
ただし、領収書に次のすべての内容が記載されていない場合は医療機関の証明が必要となります。この場合の証明手数料は200円まで助成します。
- 診療を受けたかたの氏名
- 診療を受けた日付
- 診療内容が保険適用のものか、保険外のものかわかる表示
ご注意ください
- 申請書は、受診した人ごとに記入してください。
- 保険外診療であるもの(歯の矯正、健康診断、予防接種など)は、助成対象にはなりません。
- 診療費を支払った月の翌月から2年以内に申請書をこども家庭課へ提出してください。
- 2年を過ぎた場合は助成が受けられません。
この記事に関するお問い合わせ先
[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118
更新日:2024年10月11日