令和3年3月1日から児童扶養手当と障害年金の併給についての制度変更があります
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これまで、障害基礎年金等(注釈1)を受給しているかたは、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでした。
(注釈1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
今回、以下の案内のとおり、制度変更がありますので、該当のかたはご申請ください。
児童扶養手当障害年金併給に関する資料
制度変更の案内です。
障害年金併給に関するQ&Aです。
児童扶養手当の申請について
児童扶養手当の申請等については、下記リンクをご覧ください。
必要書類は状況によって違うため、児童青少年課へご相談ください。
認定の請求に関する経過措置について
これまで公的年金等を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかったかたのうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしているかたが、令和3年6月30日までに申請した場合は、令和3年3月分の手当から受給できます。
(注意)上記期間を過ぎてしまいますと、手当の支給は「申請した日の属する月の翌月」から支給となりますので、ご注意ください。
更新日:2022年06月01日