児童扶養手当について
児童扶養手当とは
父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
受給資格者
次の条件にあてはまる児童を監護している母(父)または父母にかわってその児童を養育している人(祖父母等)が対象となります。
対象期間は、児童が18歳に達する日以後の年度末までですが、児童の心身に基準以上の障害がある場合は、20歳未満までとなります。
- 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母または父の児童
- 父母ともに不明等、生まれた時の事情が明らかでない児童
(注意)平成26年12月1日より児童扶養手当と年金の併給が開始されました。詳しくは下記リンクをご覧ください
平成26年12月1日より児童扶養手当と年金の併給が開始されました
手当額
手当額は受給者本人または配偶者及び扶養義務者(父・母、兄弟など)の前年の所得額により、
- 全部支給
- 一部支給
- 全部支給停止
に分かれます。
1.全部支給(月額)
児童数 | 支給額 |
---|---|
1人のとき | 45,500円 |
2人のとき | 10,750円を加算 |
3人以上のとき |
1人につき6,450円を加算 |
手当額は自動物価スライド制により変更となる場合があります。
2. 一部支給(月額)
児童数 | 支給額 |
---|---|
1人のとき | 45,490円~10,740円 |
2人のとき | 上記の手当額に10,740円~5,380円加算 |
3人以上のとき | 1人につき6,440円~3,230円加算 |
(注意)所得に応じて、上記の範囲内で支給されます。
3.全部支給停止
前年の所得が所得制限の限度額以上ある場合、その年度は支給停止となります。
- (注意)年度更新月が11月のため、11月及び12月分は前年、1月から10月分は前々年の所得で審査します。
- (注意)母または父がその監護する児童の父または母から養育費等を受け取っている場合は、その養育費の80パーセントが所得として取り扱われます。
認定請求(新規申請手続き)
申請者の状況により必要書類が異なるため、こども家庭課へ事前にお問い合わせ・相談のうえ必要書類の案内を受けてください。
必要書類を持参のうえ、申請者ご本人がこども家庭課に申請してください。
認定後、認定請求をした月の翌月分から手当が発生します。
※申請は各出張所では受け付けていませんのでご注意ください。
現況届
児童扶養手当の更新手続きとして現況届を下記の期間中に市へ提出することが必要となります。
市から対象者に通知いたしますので、対象者本人が期日までに手続きを済ませてください。
この届出が提出されない場合、引き続き手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
なお、上記手続きは対象者がこども家庭課窓口で行うことになります。
- 対象者
児童扶養手当の受給資格者(手当支給の有無に関わらず対象となります) - 内容
受給資格者や扶養義務者の所得、同居者の状況等について確認します。 - 期間
毎年8月1日から8月31日まで - 提出先
こども家庭課 こども手当班
(佐倉市役所2号館1階)
その他の届出
次の場合、市に届出が必要となります。
- 受給資格がなくなったとき(母または父の婚姻、児童が児童福祉施設に入所するなど)
- 住所、氏名、振込先金融機関が変わったとき
- 対象児童の数が変わったとき
- 受給資格者が扶養義務者(父・母、兄弟など)と同居、または別居するようになったとき
- 受給資格者が死亡したとき
- 年金を受給するようになった、または受給している年金の内容に変更が生じたとき
- 手当証書を紛失や破損したとき
Q&A
児童扶養手当についてのよくある質問を記載してありますのでご参考にしてください。
関連コンテンツ
この記事に関するお問い合わせ先
[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118
更新日:2024年04月01日