子ども医療費助成制度について
制度概要
助成の対象者
佐倉市に住む18歳まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のかた
※婚姻されているかた、保護者の扶養を外れたかたは対象になりません。
※生活保護法、児童福祉法に基づく里親制度等の公費医療費助成等を受けているかたは、当制度による助成は受けられません。
助成対象の医療費
- 健康保険が適用される医療費
- 医師の処方による保険調剤費
- 柔道整復師が行う健康保険扱いの施術に係る療養費
- 入院時の食事代
次のような医療費については、助成の対象外です。
- 健康保険が適用されないもの
(健康診断、予防接種、差額ベッド代、文書料、薬の容器代、特定療養費など) - 交通事故等の第三者行為
- 加入している健康保険組合から支給される高額療養費や付加給付など
- 他の公費負担医療制度で助成を受けられる部分(未熟児養育医療、育成医療など)
- 確定申告で医療費控除を受けたもの
自己負担額
| 区分 | 自己負担額 | 月額上限 |
|---|---|---|
| 入院 | 1日 200円 《注釈》 | 同一医療機関、同月11日以降は無料 |
| 通院 | 1回 200円 《注釈》 | 同一医療機関、同月6回以降は無料 |
| 調剤 | なし(無料) |
《注釈》保護者の住民税(所得割)が非課税の場合、自己負担なし(無料)
必要な手続き
新規申請(お子さんが生まれたとき、佐倉市に転入するとき)
子ども医療費助成制度を利用するための手続きです。
手続きは、市役所のこども家庭課または市民課・各出張所で赤ちゃん誕生(出生)や佐倉市に引っ越し(転入)の届出時に行うことができます。
申請時の注意事項
赤ちゃん誕生(出生)や佐倉市以外からの引っ越し(転入)の場合は、出生日または転入日から1か月以内に申請してください。
※1か月を経過してから申請した場合は、申請日が助成開始日となります。
必要書類
- 子ども医療費助成受給資格登録申請書(ダウンロードはこちら)
- 申請するお子さんの資格確認書等の写し
※出生の場合は、お子さんが加入する健康保険の被保険者の資格確認書等を添付してください。
※佐倉市国保の場合は添付不要です。
資格確認書等とは
次のいずれかの書類を添付してください。
- 資格確認書
- 資格確認のお知らせ(資格情報通知書)
- マイナポータル上の被保険者情報が記載されている画面の写し等
受給券について
不備がない場合、申請から2週間程度で受給券を発送します。
受給券をマイナ保険証等と一緒に医療機関の窓口に提示することにより、自己負担額のみで受診することができます。(保険適用外の医療費は除く。)
千葉県内の市町村から佐倉市へ転入した場合
受給券を使用できるのは、転入日の翌月1日からです。
転入日から月末までに助成対象となる医療費を支払った場合は、償還払いの申請をしてください。
千葉県外の医療機関を受診した場合
受給券を使用できるのは、千葉県内の医療機関のみです。
千葉県外の医療機関で助成対象となる医療費を支払った場合は、償還払いの申請をしてください。
学校・幼稚園・保育園でのケガや病気
登下校中を含む学校・幼稚園・保育園でのケガや病気は、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が優先されるため、子ども医療費の受給券は使用しないでください。
償還払い(受給券を使わずに助成対象の医療費を支払ったとき)
次のような場合は、償還払いの申請をしてください。
助成対象の医療費から自己負担額を引いた金額を返還します。
- 千葉県外の医療機関を受診した場合
- 医療機関で受給券を提示できなかった場合
- 補装具(健康保険の給付対象となるもの)を購入した場合
- 受給券がお手元に届いていなかった場合
- 千葉県内の市町村からの転入で、転入日から月末までに医療費を支払った場合
注意事項
償還払いの申請は、医療費を支払った日の翌日から2年以内にしてください。
※受診時点で助成資格を有している必要があります。
健康保険が適用される前(10割負担)の医療費については、お子さんの加入する健康保険組合で精算手続きを行った後に申請してください。
必要書類
- 子ども医療費助成金給付申請書(ダウンロードはこちら)
- 領収書の原本
※お子さんの氏名・医療点数・診療年月日・医療機関名の記載があるもの - 申請するお子さんの資格確認書等(写)
- 子ども医療費助成受給券(写)
その他、状況によって必要となる書類があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
その他の手続き
次のような場合は手続きが必要です。
変更届
- お子さんの加入する健康保険を変更したとき
- 世帯構成を変更したとき(保護者の婚姻、離婚等)
- 保護者の所得・課税額の更正があったとき
受給券の再交付
- 紛失等により、受給券の再交付を希望するとき
申請窓口
この記事に関するお問い合わせ先
[こども支援部]こども家庭課(こども手当班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6140
ファクス:043-486-2118
更新日:2025年11月28日