児童手当消滅(却下)後の手続きについて

更新日:2024年04月22日

ページ番号: 17226

令和5年6月分以降、所得上限超過により児童手当等の受給資格を喪失された方へ

令和5年分の所得(令和5年1月から12月)が所得上限を下回った場合、改めて「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要となります。

5月・6月頃に発行される市民税・県民税額決定通知書等により、所得上限限度額を下回ることになった事実を知った日の翌日から15日以内に申請いただくことで、令和6年6月分(支給は令和6年10月)からの支給となります。

15日を過ぎての申請は、申請月の翌月からの支給となります。

(注意)判定は所得額で行います。

扶養親族等の数 (ア)所得制限限度額 (イ)所得上限限度額
所得額 収入額(目安) 所得額 収入額(目安)
0人 622.0万円 833.3万円 858.0万円 1,071.0万円
1人 660.0万円 875.6万円 896.0万円 1,124.0万円
2人 698.0万円 917.8万円 934.0万円 1,162.0万円
3人 736.0万円 960.0万円 972.0万円 1,200.0万円
4人 774.0万円 1,002.0万円 1,010.0万円 1,238.0万円
5人 812.0万円 1,042.0万円 1,048.0万円 1,276.0万円
  • ※扶養の親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに 扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等 が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円) を加算した額となります。
  • ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
  • 算出する所得と控除について、詳しくは以下をご参考ください。

児童手当・特例給付 認定請求書

児童手当・特例給付 別居監護申出書

【児童と別世帯の保護者】

住民票の世帯が本人と18歳までの児童が別の場合、別居監護申立書の提出が必要です。

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