市民緑地
ページ番号: 19454
市民緑地制度
市街地周辺に残る山林や草原などで貴重と認められる緑について、土地所有者からの申し出に基づき、市との間に市民緑地契約を締結する制度です。
契約に基づいて、市等が緑地を管理、市民に公開することによって、身近な緑を保存・活用していくことを目的としています。
佐倉市内の市民緑地
鏑木小路市民緑地
1.市民緑地の名称
鏑木小路市民緑地
2.市民緑地の区域
佐倉市宮小路町字鏑木小路68番1、68番3、68番4、69番1
3.市民緑地の管理期間
令和6年7月1日から令和11年6月30日まで
公告文
時崎城址市民緑地
1.市民緑地の名称
時崎城址市民緑地
2.市民緑地の区域
佐倉市六崎字時崎856番 外19筆
3.市民緑地の管理期間
令和元年7月1日から令和11年6月30日まで
上志津大堀市民緑地
1.市民緑地の名称
上志津大堀市民緑地
2.市民緑地の区域
佐倉市上志津字大堀754番1
3.市民緑地の管理期間
令和2年8月1日から令和12年7月31日まで
この記事に関するお問い合わせ先
[都市部]公園緑地課(公園活用班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-0940
ファクス:043-485-0108
- ご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年08月08日