市民緑地

更新日:2024年08月08日

ページ番号: 19454

市民緑地制度

市街地周辺に残る山林や草原などで貴重と認められる緑について、土地所有者からの申し出に基づき、市との間に市民緑地契約を締結する制度です。

契約に基づいて、市等が緑地を管理、市民に公開することによって、身近な緑を保存・活用していくことを目的としています。

佐倉市内の市民緑地

鏑木小路市民緑地

1.市民緑地の名称

鏑木小路市民緑地

2.市民緑地の区域

佐倉市宮小路町字鏑木小路68番1、68番3、68番4、69番1

3.市民緑地の管理期間

令和6年7月1日から令和11年6月30日まで

公告文

市民緑地の契約について(PDFファイル:111.7KB)

時崎城址市民緑地

1.市民緑地の名称

時崎城址市民緑地

2.市民緑地の区域

佐倉市六崎字時崎856番 外19筆

3.市民緑地の管理期間

令和元年7月1日から令和11年6月30日まで

上志津大堀市民緑地

1.市民緑地の名称

上志津大堀市民緑地

2.市民緑地の区域

佐倉市上志津字大堀754番1

3.市民緑地の管理期間

令和2年8月1日から令和12年7月31日まで

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]公園緑地課(公園活用班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-0940
ファクス:043-485-0108

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