公園内における「ドローン」の取扱いについて
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「ドローン」を飛ばす行為は、落下により人に怪我をさせる可能性のある行為であるために、佐倉市都市公園条例第5条8号「公園の公衆の利用を妨げる行為」に該当することから、原則禁止とします。
「ドローン」を飛ばす行為は、落下により人に怪我をさせる可能性のある行為であるために、佐倉市都市公園条例第5条8号「公園の公衆の利用を妨げる行為」に該当することから、原則禁止とします。
更新日:2022年06月01日